相続時精算課税制度は使ったほうがいい?|2024年改正で追加された110万円基礎控除のメリット・デメリット

相続時精算課税制度を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
2024年改正で追加された110万円基礎控除のメリット・デメリット

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「相続時精算課税制度というものがあると聞いたが、暦年贈与と何が違うのか分からない」「2024年に改正があったらしいが、結局どちらを選べばいいのか」というご相談をいただくことがあります。2024年の税制改正で、この制度の使い勝手が大きく変わりました。

この記事の結論

  • 相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの贈与を非課税にできる一方、贈与額は最終的に相続財産に加算して精算するしくみです。
  • 2024年の改正で、この制度にも新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。
  • この基礎控除分は、暦年課税の生前贈与加算とは異なり、相続財産へ加算する必要がありません。

「どちらの制度を選べばいいか迷っている」という方へ

相続時精算課税制度とはどんな制度か

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えた部分には一律20%の贈与税がかかるという制度です。名前の通り、贈与した財産は最終的に相続が発生したときに相続財産へ加算され、既に納めた贈与税があれば相続税から差し引く形で精算されます。

暦年課税(年間110万円までが非課税になる、いわゆる通常の生前贈与)とは選択制になっており、一度この制度を選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。まとまった金額を早い時期に移転できる反面、後戻りできない点が大きな特徴です。

2024年改正で何が変わったのか

これまで相続時精算課税制度には、暦年課税のような年間110万円の基礎控除がなく、少額の贈与であっても申告が必要になる点が使いにくさの一因とされてきました。2024年1月1日以後の贈与からは、この制度にも新たに年間110万円の基礎控除が設けられ、この範囲内であれば贈与税の申告自体が不要になりました。

さらに重要な点として、この年間110万円分は、相続が発生したときに相続財産へ加算する必要がないとされています。暦年課税の生前贈与加算(相続開始前7年以内の贈与を加算するルール)とは異なり、相続時精算課税の基礎控除分は、加算対象からそもそも除外される扱いです。

どんな人に向いている制度か

相続時精算課税制度は、将来値上がりが見込まれる財産(自社株式や収益不動産など)を早めに移転したい場合に向いているとされています。贈与時の評価額で相続財産への加算額が固定されるため、その後に値上がりしても、相続税の計算上は贈与時点の低い評価額のまま扱われるためです。逆に、値下がりが見込まれる財産の場合は不利になり得る点に注意が必要です。

また、収益物件を早期に子や孫へ移すことで、その後の家賃収入を受贈者側に帰属させ、将来の相続財産の増加を抑える効果も期待できます。一方で、小口の贈与を長年かけてコツコツ行いたい場合は、選択を一度きりにできない点を踏まえ、暦年課税との比較検討が欠かせません。

チェックリスト

  • ☐ 贈与を検討している財産が、将来値上がりしそうか値下がりしそうか把握している。
  • ☐ 暦年課税と相続時精算課税、それぞれの非課税枠と加算ルールの違いを比較した。
  • ☐ 一度選択すると暦年課税に戻せない点を理解したうえで検討している。
  • ☐ 贈与者・受贈者の年齢要件(60歳以上・18歳以上)を満たしているか確認した。

Q. 相続時精算課税を選ぶと、暦年課税にはもう戻せないのですか?

A. その通りで、いったん特定の贈与者について相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができないとされています。他の贈与者(たとえば父と母で別々)については、それぞれ独立して選択が可能です。

Q. 累計2,500万円を超えた部分の贈与税は、相続税から戻ってきますか?

A. 相続時に精算した結果、納めた贈与税が相続税額を上回っていた場合は、その差額の還付を受けられるとされています。逆に相続税額の方が大きければ、差額を追加で納めることになります。

Q. 110万円の基礎控除は、贈与者ごとに使えますか?

A. この基礎控除は受贈者ごとに贈与者の合計額に対して年間110万円が上限とされています。複数の贈与者から贈与を受けている場合は、按分して計算する必要がある点に注意が必要です。

ワンポイントアドバイス: 相続時精算課税制度を選ぶ場合は、贈与を受けた年の翌年に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があるとされています。提出を忘れると通常の暦年課税として扱われてしまう可能性があるため、期限の管理が重要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、2024年の改正で年間110万円の基礎控除が加わったことにより、以前より使い勝手が良くなったといえます。ただし一度選択すると後戻りできない制度であることに変わりはなく、贈与する財産の性質や将来の見込みを踏まえた慎重な判断が求められます。

制度選択のご相談をしたい方へ

なお、実際の税額シミュレーションや届出書の作成・提出は税理士の専門分野です。当事務所では、生前対策全体の方針づくりのご相談に対応しつつ、具体的な税務手続きは提携の税理士をご紹介しています。

参考URL

関連記事

  • 相続税の申告は必要?いくらから?|基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)の計算方法

コメント