遺言書の証人になれない人がいる?|公正証書遺言の証人の欠格事由

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証人になれない人の要件(民法974条)と証人手配の方法

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「公正証書遺言を作るには証人が2人必要だと聞いたが、家族に頼めばいいのだろうか」というご質問をいただくことがあります。実は、証人になれる人には法律上の制限があり、身近な家族の多くはそもそも証人になれないケースが多いのです。

この記事の結論

  • 公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要とされています(民法969条)。
  • 未成年者や、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれません(民法974条)。
  • 身近な人に頼めない場合は、公証役場や専門家に証人の手配を依頼することができます。

証人の手配も含めて、まずはご相談ください

なぜ証人が必要なのか

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに作成する遺言書です。遺言者本人が間違いなく遺言の内容を述べ、それが正確に記録されたことを第三者の立場から確認するため、民法969条により証人2名以上の立会いが要件とされています。証人は、遺言作成の場に同席し、内容に誤りがないことを確認したうえで、証書に署名・押印する役割を担います。

証人になれない人(欠格事由)

民法974条では、次に挙げる人は証人になることができないと定められています。

1. 未成年者
判断能力が未成熟であることを理由に、証人としての適格性が認められていません。

2. 推定相続人及び受遺者、並びにこれらの配偶者及び直系血族
遺言の内容によって直接利害関係を持つ人は、公正な立会いが期待できないという理由で除外されています。将来相続人になる可能性がある配偶者や子・孫、遺言で財産を受け取る人(受遺者)、そしてそれらの人の配偶者や直系血族(親・子・孫など)も対象に含まれます。

3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公証人側の身内や関係者も、公正さを保つ観点から証人にはなれません。

つまり、遺言者の配偶者や子どもといった、通常もっとも身近で頼みやすい存在の多くが、法律上そもそも証人になれないという点は見落とされやすいポイントです。

証人を用意できない場合はどうするか

欠格事由に該当しない友人・知人であれば証人を依頼することができますが、遺言の内容を他人に知られたくないという事情から、身近な人には頼みにくいというケースも少なくありません。その場合は、公証役場に証人の手配を依頼できることが一般的で、行政書士などの専門家に遺言作成を依頼した場合は、専門家側で証人を用意できることも多くなっています。証人には守秘義務に類する配慮が求められるため、専門職や公証役場が紹介する証人であれば、その点でも安心感があります。

チェックリスト

  • ☐ 証人候補が未成年者でないか確認した。
  • ☐ 証人候補が推定相続人・受遺者や、その配偶者・直系血族に該当しないか確認した。
  • ☐ 身近な人に頼みにくい場合、公証役場や専門家への証人手配の依頼を検討した。
  • ☐ 証人2名分の予定(作成日当日の立会い)を確保した。

Q. 友人に証人を頼む場合、何か資格は必要ですか?

A. 特別な資格は不要とされています。欠格事由に該当しない成人であれば、友人や知人に依頼することができます。

Q. 証人に日当は必要ですか?

A. 友人・知人に無償で依頼することも可能ですが、公証役場や専門家に手配を依頼する場合は、証人1名あたり数千円から1万円程度の日当がかかることが一般的とされています。

Q. 欠格事由のある人を証人にしてしまった場合、遺言は無効になりますか?

A. 証人が欠格事由に該当していたことが後から判明した場合、遺言の有効性に疑義が生じるおそれがあるとされています。作成前に証人の要件を十分確認しておくことが重要です。

ワンポイントアドバイス: 証人選びに迷ったら、無理に身近な人に頼もうとせず、早い段階で公証役場や専門家に相談することをおすすめします。証人の手配まで含めてサポートしてもらえれば、当日になって慌てる心配がありません。

まとめ

公正証書遺言の証人には、未成年者や推定相続人・受遺者とその近親者はなれないという明確なルールがあります。身近な人に頼めない場合でも、公証役場や専門家が証人を手配できるため、心配しすぎる必要はありません。証人の要件を事前に確認し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

公正証書遺言の作成・証人の手配は当事務所にご相談ください

当事務所では、公正証書遺言の文案作成に加え、証人2名の手配までまとめてサポートしています。

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