配偶者や子どもがおらず、両親も既に亡くなっている方が相続を迎えると、相続人が「兄弟姉妹」だけになることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。このとき、父母の一方しか同じくしない「半血」の兄弟姉妹が含まれていると、相続分の計算方法や、その子(甥・姪)に相続権が引き継がれる範囲に、通常の相続とは異なる独特のルールが関わってくるとされています。
この記事の結論
- 兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)がいずれもいない場合に限られ、民法上「第三順位」の相続人とされています。
- 父母の一方のみを同じくする「半血」の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする「全血」の兄弟姉妹の相続分の2分の1になるとされています(民法900条4号ただし書)。
- 兄弟姉妹の代襲相続は子(甥・姪)までに限られ、甥・姪がさらに亡くなっていてもその子への再代襲は認められないとされています(民法889条2項)。
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兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか
民法では、相続人になる順位が定められており、第一順位は子(またはその代襲相続人)、第二順位は父母などの直系尊属、そして第三順位が兄弟姉妹とされています。つまり、被相続人に子がおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹に相続権が回ってきます。配偶者がいる場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を分け合い、配偶者がいない場合は兄弟姉妹だけで全部を分け合う形になるとされています。
半血兄弟姉妹の相続分は「全血の2分の1」
兄弟姉妹の中には、被相続人と父母の双方を同じくする「全血」の兄弟姉妹と、再婚などにより父母の一方のみを同じくする「半血」の兄弟姉妹が混在することがあります。民法900条4号ただし書では、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になると定められています。たとえば配偶者がおらず、全血の兄弟姉妹が2人、半血の兄弟姉妹が1人というケースでは、全血:全血:半血の割合を2:2:1として計算し、全血の各人が5分の2、半血の人が5分の1を取得する計算になるとされています。この全血・半血の区別は、あくまで兄弟姉妹の資格で相続する場合にのみ適用され、子や配偶者の相続分には影響しません。
甥・姪までの代襲相続、その先の再代襲は認められない
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(被相続人から見て甥・姪)が代わりに相続人になる「代襲相続」が生じます。もっとも、子が相続人となる場合の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲は一代限りとされています。民法889条2項は、代襲相続に関する887条2項を準用する一方で、再代襲に関する887条3項は準用していないため、甥・姪までは代襲が認められても、その甥・姪がさらに被相続人より先に亡くなっていた場合、甥・姪の子(被相続人から見て大甥・大姪)へは代襲が及ばないとされています。子が相続人となるケースでは孫、ひ孫へと代襲が続いていく点と比べると、範囲に明確な制限がある点に注意が必要です。
チェックリスト
- ☐ 相続人となる兄弟姉妹に、父母の一方のみを同じくする「半血」の兄弟姉妹が含まれるか確認している。
- ☐ 全血・半血それぞれの人数を把握し、按分計算(全血2:半血1)のイメージを持っている。
- ☐ 兄弟姉妹の中に既に亡くなっている方がいないか、いる場合はその子(甥・姪)の有無を確認済みである。
- ☐ 甥・姪もさらに亡くなっている場合、その子には代襲が及ばない点を把握している。
Q. 半血・全血の区別は、戸籍のどこを見れば分かりますか?
A. 被相続人と各兄弟姉妹の父母欄を戸籍謄本(除籍謄本を含む)で照合し、父母の両方が一致するか一方のみが一致するかで判断することになるとされています。被相続人・兄弟姉妹双方の出生から死亡までの戸籍をたどって確認する必要があるため、通数が多くなりやすい点にも留意が必要です。
Q. 兄弟姉妹の一人が相続放棄をした場合、その子(甥・姪)が代わりに相続人になりますか?
A. なりません。代襲相続の原因となるのは死亡・相続欠格・廃除の3つに限られ、相続放棄は含まれないと考えられています。相続放棄をした兄弟姉妹は初めから相続人でなかったものとして扱われ、その子に相続権が移ることはないとされています。
ワンポイントアドバイス: 兄弟姉妹が相続人になるケースは、代襲相続や半血・全血の区別が絡み合い、相続人の範囲・相続分の計算が複雑になりやすい傾向があります。戸籍の収集だけでも手間がかかることが多いため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、半血兄弟姉妹の相続分が全血の2分の1になる点、そして代襲相続が甥・姪までに限られ再代襲は生じない点という、2つの独特なルールを押さえておく必要があります。相続人の範囲や割合を誤ると遺産分割協議のやり直しにつながりかねないため、戸籍調査の段階から慎重に進めることが大切です。
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参考URL
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