「遺言執行者を頼んだ親族となかなか連絡が取れず、手続きが一向に進まない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。いったん遺言書で指定された遺言執行者は、相続人の一存で自由に交代させられるものではなく、家庭裁判所を通じた「解任」または遺言執行者自身による「辞任」という決まった手続きを踏む必要があるとされています。
この記事の結論
- 遺言執行者は相続人同士の話し合いだけでは交代させられず、家庭裁判所への解任請求が必要とされています(民法1019条1項)。
- 解任には「任務を怠ったとき」その他「正当な事由」が必要で、長期間の放置や著しい遅延、公平性を欠く対応などが該当し得るとされています。
- 遺言執行者側から辞めたい場合も、家庭裁判所の許可を得なければ辞任の効力が生じないとされています(民法1019条2項)。
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遺言執行者は誰でも自由に降ろせるわけではない
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために遺言者から指定(または家庭裁判所から選任)された、いわば「遺言の実行担当者」です。相続人であっても、遺言執行者の対応に不満があるからといって独断で解任することはできず、民法1019条1項にもとづき利害関係人が家庭裁判所に解任を請求する必要があるとされています。利害関係人には相続人のほか、受遺者や遺言執行者の債権者なども含まれると考えられています。
解任・辞任が認められる「正当な事由」とは
解任事由として典型的なのは、任務を長期間放置している、報告や財産目録の提示がないといった「任務懈怠」です。加えて、病気や長期の入院、行方不明、海外赴任などで職務の継続が事実上困難なケースや、特定の相続人とのみ密接な関係があり公正さに疑いが生じるケースも、解任事由になり得るとされています。一方、遺言執行者自身が辞任する場合も家庭裁判所の許可が必要で、疾病・長期出張・高齢による体力面の不安といった事情が「正当な事由」として考慮されるとされています。許可を得ないまま職務を投げ出しても、辞任の効力自体は生じないと考えられている点に注意が必要です。
解任・辞任後、遺言の執行はどうなるか
遺言執行者が解任・辞任により不在となった場合でも、遺言そのものが無効になるわけではありません。相続人や利害関係人の請求により、家庭裁判所が新たな遺言執行者を選任できるとされています(民法1010条)。実務上は、後任者への引継ぎ(財産目録や手続き状況の共有)がスムーズに進むかどうかが、相続手続き全体の停滞を防ぐ鍵になります。
チェックリスト
- ☐ 現在の遺言執行者の対応(連絡頻度・進捗報告)に具体的な問題点を整理している。
- ☐ 解任・辞任のどちらに該当する状況か(相続人側の不満か、執行者本人の事情か)を把握している。
- ☐ 家庭裁判所への申立てに必要な書類(遺言書の写し、事情説明資料等)の見当をつけている。
- ☐ 新たな遺言執行者の候補(専門家への依頼を含む)を検討している。
Q. 遺言執行者を解任したいのですが、相続人全員の同意があれば家庭裁判所を通さずに交代できますか?
A. 難しいと考えられています。相続人全員が同意していても、遺言執行者の地位は遺言者の意思にもとづくものであるため、任意の合意だけで解任することはできず、家庭裁判所への解任請求という法定の手続きが必要とされています。
Q. 遺言執行者から「辞任したい」と申し出があった場合、相続人はどう対応すればよいですか?
A. まずは辞任を希望する具体的な事情を確認し、家庭裁判所への辞任許可の申立てに必要な資料を用意することになります。後任の遺言執行者を誰にするかもあわせて検討しておくと、手続きが停滞しにくくなると考えられています。
ワンポイントアドバイス: 遺言執行者の交代は、家庭裁判所への申立てという専門的な手続きを伴うため、独断で対応を進めてしまうとかえって時間がかかることがあります。事情の整理段階から専門家に相談しておくと、申立て書類の準備がスムーズに進みやすくなります。
まとめ
遺言執行者は相続人の話し合いだけで自由に交代させられるものではなく、解任には家庭裁判所への請求、辞任には家庭裁判所の許可が、それぞれ必要とされています。「正当な事由」の有無や新たな執行者の選任まで見据えて、早めに準備を進めることが大切です。
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