交通事故や自然災害で、ご家族が同じ場面で亡くなってしまうことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「どちらが先に亡くなったのか」が分からない場合、相続の範囲や順番にどのような影響が生じるのか、民法32条の2に定められた「同時死亡の推定」という規定をもとに整理します。
この記事の結論
- 数人が死亡し、そのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されるとされています(民法32条の2)。
- 同時死亡と推定された者同士の間では、お互いに相続は発生しないとされています。
- 子が親と同時死亡と推定された場合でも、その子に子(孫)がいれば、代襲相続によって孫が相続人になり得るとされています。
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同時死亡の推定(民法32条の2)とは
民法32条の2では、数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定するとされています。交通事故や地震・水害などの災害で家族が同じ場に居合わせ、死亡の先後関係を客観的に確定できない場合に適用される規定とされています。あくまで「推定」にとどまるため、死亡の先後を示す証拠(医師の死亡確認時刻の記録等)が明らかになれば、その証拠にもとづいて判断されることになります。
同時死亡と推定されると、相続関係はどう変わるか
相続は、死亡した人がその死亡の時点で生存していた人に対してのみ生じるとされています。そのため、同時死亡と推定された人同士の間では、お互いに相続は発生しないとされています。夫婦が同じ事故で亡くなり同時死亡と推定された場合、夫は妻の財産を、妻は夫の財産を、それぞれ相続することはできないとされています。この場合、夫の財産は夫側の他の相続人(子や親等)へ、妻の財産は妻側の他の相続人へ、それぞれ別々に承継されることになります。
子が親と同時死亡した場合、孫の代襲相続はどうなるか
親と子が同じ事故で亡くなり同時死亡と推定された場合でも、その子に子(被相続人から見て孫)がいれば、代襲相続(民法887条2項)により孫が親の地位を承継して相続人になるとされています。代襲相続は「相続人が被相続人の死亡以前に死亡したとき」に生じるとされ、同時死亡もこれに含まれると解されているためです。同時死亡だからといって、その世代の相続権そのものが失われるわけではない点に注意が必要でしょう。
チェックリスト
- ☐ 家族が同じ事故・災害で亡くなった際、死亡の先後関係を示す資料(死亡診断書等)の有無を確認している。
- ☐ 同時死亡と推定された場合、当事者間で相続が発生しない点を理解している。
- ☐ 亡くなった方に子や孫がいる場合、代襲相続の可能性を把握している。
- ☐ 夫側・妻側それぞれの遺産が別の相続人に承継される可能性を整理している。
Q. 死亡の先後がはっきり分かれば、同時死亡の推定は適用されませんか?
A. 医師の死亡確認時刻や当時の状況から死亡の先後関係が明らかな場合は、その事実にもとづいて相続関係が判断されるとされ、同時死亡の推定は適用されないとされています。
Q. 生命保険金の受取人が同時死亡した場合はどうなりますか?
A. 保険約款上、受取人が被保険者と同時に死亡したと推定される場合の取扱いがあらかじめ定められていることが多いとされ、個別の保険契約の約款を確認する必要があるとされています。
ワンポイントアドバイス: 同時死亡が疑われるケースでは、誰がどちら側の相続人にあたるかの整理が複雑になりやすいとされています。早めに戸籍を取り寄せて相続人調査を行い、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
交通事故や災害で家族が同じ場面で亡くなった場合、死亡の先後が明らかでなければ同時死亡の推定(民法32条の2)が適用され、当事者間で相続は発生しないとされています。一方で代襲相続の余地は残るため、相続人の範囲を正確に把握することが大切です。
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