生命保険の受取人、遺言で書き換えられる?|保険法44条の受取人変更と「保険会社への通知」が遅れた場合のリスク

遺言による生命保険金の受取人変更と保険会社への通知の注意点を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
保険法44条の受取人変更と保険会社への通知のリスク

「生命保険の受取人を元妻のままにしていた。今の家族に受け取ってほしいが、保険会社に手続きをすると家族に知られてしまう。遺言で受取人を変えることはできるのか」というご相談をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。現在の保険法では、遺言によって生命保険金の受取人を変更できると定められています。ただし、亡くなった後に保険会社へ通知されるまでの間に思わぬ落とし穴があるため、仕組みを知ったうえで使うことが大切です。

この記事の結論

  • 保険法44条1項により、生命保険金の受取人は遺言で変更できるとされています。ただし、2010年4月1日の保険法施行より前に結んだ契約は同条の適用対象外とされ、約款の定めによって取扱いが異なる場合があります。
  • 遺言による変更は、契約者の相続人(または遺言執行者)が保険会社に通知しなければ、保険会社に主張(対抗)できないとされています(同条2項)。通知前に元の受取人へ保険金が支払われると、その支払いは有効とされるおそれがあります。
  • 契約者と被保険者が別人の場合は、被保険者の同意がなければ受取人変更の効力が生じないとされています(保険法45条)。確実さを重視するなら、生前に保険会社所定の手続きで変更するのが基本です。

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保険法44条で認められた「遺言による受取人変更」

かつての商法の時代には、遺言で保険金受取人を変更できるかどうかについて明文の規定がなく、見解が分かれていたとされています。2010年4月1日に施行された保険法では、この点が明確にされ、「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる」と定められました(保険法44条1項)。死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割の対象にならないとされているため、「誰が受取人か」は家族の生活に直結する重要なポイントです。

もっとも、同条は保険法施行日以降に締結された保険契約に適用されるとされています。それより前から続いている古い契約の場合、遺言による変更が認められるかどうかは保険会社の約款次第となることがあるため、事前に保険会社へ確認しておくと安心です。

最大の注意点は「保険会社への通知」のタイミング

遺言で受取人を変更した場合でも、契約者の相続人が保険会社にその旨を通知しなければ、受取人の変更を保険会社に対抗できないとされています(保険法44条2項)。通知は相続人のうち1人から行えば足りるとされ、遺言執行者がいる場合には遺言執行者から通知することも可能と考えられています。

問題になりやすいのは、遺言書がすぐに見つからなかったケースです。その間に元の受取人が保険会社へ請求し、保険金が支払われてしまうと、後から遺言が見つかっても保険会社の支払いは有効とされるおそれがあります。こうなると、新しい受取人が元の受取人に返還を求めるなど、家族間の争いに発展しかねません。遺言で受取人を変える場合は、遺言執行者を指定し、亡くなった後すみやかに保険会社へ通知できる体制を整えておくことが重要です。

被保険者の同意と、遺言書の書き方

契約者と被保険者(保険の対象となる人)が別人の死亡保険では、受取人変更に被保険者の同意が必要とされ、同意がなければ変更の効力は生じないとされています(保険法45条)。たとえば、夫が契約者で妻が被保険者という契約であれば、夫の遺言だけでは足りず、妻の同意を得ておく必要があるということです。

遺言書には、どの保険契約のどの受取人を誰に変更するのかが特定できるよう、保険会社名・証券番号・契約者・被保険者・変更前の受取人・変更後の受取人を具体的に記載することが望ましいとされています。書き方に不備があると、保険会社が変更を受け付けない場合もあるため注意が必要です。

税金面にも目を向けておきましょう。受取人を相続人以外(たとえば相続人ではないお孫さん)に変更すると、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えず、相続税の2割加算の対象になる場合があるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 対象の保険契約が2010年4月1日以降に締結されたものか、約款上遺言による変更が認められるかを保険会社に確認している。
  • ☐ 契約者と被保険者が別人の場合、被保険者の同意を得ている。
  • ☐ 遺言書に保険会社名・証券番号・変更前後の受取人を特定して記載している。
  • ☐ 遺言執行者を指定し、亡くなった後すぐに保険会社へ通知してもらえるよう依頼している。
  • ☐ 新しい受取人が相続人以外の場合の税金(非課税枠・2割加算)を確認している。

Q. 自筆証書遺言でも受取人の変更はできますか?

A. 保険法上、遺言の方式に限定はなく、民法の方式を満たした有効な遺言であれば自筆証書遺言でも可能とされています。ただし、発見の遅れや方式不備のリスクを考えると、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言執行者を指定しておくほうが安心です。

Q. 生前に保険会社で手続きするのと、遺言で変更するのはどちらがよいですか?

A. 確実さの面では、生前に保険会社所定の書類で受取人を変更する方法が基本です。通知の遅れによるトラブルが起こりにくいためです。遺言による変更は、生前に手続きしにくい事情がある場合の選択肢として、通知の段取りまで含めて準備しておくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 離婚や再婚、お子さんの独立などで家族構成が変わったときは、遺言書だけでなく生命保険の受取人も見直すタイミングです。保険証券を一度すべて並べ、受取人が今の希望どおりになっているか確認しておくと、遺言の内容との食い違いを防ぎやすくなります。

まとめ

保険法44条により、生命保険金の受取人は遺言で変更できるとされています。一方で、保険会社への通知が遅れると元の受取人への支払いが有効とされるおそれがあること、被保険者の同意が必要な場合があること、古い契約では約款次第となることなど、注意点も少なくありません。遺言で受取人を変えることを考えている方は、遺言執行者の指定を含めて、早めに専門家へご相談ください。

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