「うちのお墓や仏壇は、長男ではなく同居してくれている次男に継いでほしい。遺言に書いておけば実現できるのか」というご相談をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。お墓や仏壇などの祭祀財産は、通常の遺産分割の対象にはならず、承継する人(祭祀主宰者)は別のルールで決まるとされています(民法897条)。遺言でどこまで指定できるのか、承継の優先順位とあわせて整理します。
この記事の結論
- お墓や仏壇などの祭祀財産を継ぐ人(祭祀主宰者)は、遺産分割の対象とはならず、民法897条に定められた独自のルールで決まるとされています。
- 承継者を決める優先順位は、①被相続人の指定、②指定がなければ慣習、③慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定める、という順番になるとされています。
- 被相続人による指定は、遺言に限らず生前の口頭や書面でも可能とされていますが、証拠を残し家族の理解を得るためには、遺言書に明記しておくことが望ましいと考えられます。
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祭祀財産はなぜ遺産分割の対象外なのか
お墓、仏壇、位牌、系譜といった祭祀財産は、一般の相続財産とは切り離して考えるとされています。金銭的な価値で分けにくいものであり、先祖の供養という性質上、法定相続分に応じて共有させるのではなく、特定の一人が承継する仕組みが適していると考えられているためです。そのため、祭祀財産は遺産分割協議の対象にはならず、相続放棄をした人であっても祭祀主宰者として承継すること自体は妨げられないとされています。
承継者を決める3段階の優先順位
民法897条は、祭祀主宰者を決める順位を次のように定めているとされています。第一に、被相続人が指定した人がいれば、その人が承継します。指定の方法に特別な決まりはなく、遺言のほか、生前の口頭や書面による意思表示でも足りるとされ、指定の意思が外部からうかがえるものであれば黙示の指定でもよいと考えられています。第二に、指定がない場合は、その地域や家に伝わる慣習に従って祭祀を主宰すべき人が承継するとされています。第三に、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が承継者を定めることになるとされています。この順位からも分かるとおり、被相続人自身の意思表示が最も優先される仕組みになっています。
遺言で指定する際に気をつけたいこと
口頭の指定でも法的には有効とされていますが、後になって「言った・言わない」で相続人間の争いに発展しかねません。特に、長男ではなく同居している次男に承継させたいなど、慣習と異なる指定をしたい場合は、遺言書に明確に書き残しておくことが望ましいといえます。遺言書には、承継させたい人の氏名と、対象となる祭祀財産(墓地の所在地、仏壇の所在など)を具体的に記載しておくとよいでしょう。なお、祭祀主宰者の指定は遺贈や相続分の指定とは別の事項であるため、財産全体の分け方を定める条項とは別に、祭祀承継に関する条項を設けておくと分かりやすくなります。
チェックリスト
- ☐ 承継させたい人の氏名を、遺言書に具体的に書いている。
- ☐ 対象となる墓地・仏壇などの所在を、特定できるように記載している。
- ☐ 慣習と異なる指定をする場合、他の家族に事情を伝えている。
- ☐ 祭祀承継に関する条項を、財産の分け方とは別に設けている。
Q. 祭祀主宰者に指定された人は、承継を断ることができますか?
A. 相続の放棄とは異なり、祭祀主宰者としての地位を放棄する明文の手続きは定められていないとされていますが、実際には他の親族と話し合い、事実上引き受け手を変えるといった対応が取られることもあるとされています。
Q. 祭祀主宰者になると、遺産を多くもらえるのですか?
A. 祭祀財産は遺産分割の対象外とされているため、祭祀主宰者になったこと自体が、通常の遺産の取り分を増やす理由にはならないとされています。墓地の管理費用などの負担を考慮し、生前に遺言や生命保険などで別途配慮しておく方法も検討されます。
ワンポイントアドバイス: 祭祀主宰者の指定と、遺産全体の分け方(相続分の指定や遺贈)は別の制度です。お墓を継ぐ人に配慮した財産の割り振りを希望する場合は、祭祀承継の条項とあわせて、その旨も遺言書に明記しておくとよいでしょう。
まとめ
お墓や仏壇を継ぐ人は、遺産分割とは別の独自のルール(民法897条)で決まり、被相続人自身の指定が最も優先されるとされています。慣習と異なる承継を望む場合は、遺言書に承継者と対象財産を具体的に書き残しておくことで、後日のトラブルを避けやすくなるでしょう。
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参考URL
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