相続 遺言 不動産 生命保険金は遺産分割の対象になる?|受取人の固有財産と非課税枠500万円×法定相続人の計算
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。ご相談の中には、「亡くなった父の生命保険金は、私が受取人に指定されていました。この保険金も、他の相続人と分け合わなければいけないのでしょうか」というものがあります。預貯金や不動産と同じように扱...
相続 遺言 不動産
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