相続 遺言 不動産 隣の家の木の枝が境界を越えてきた…自分で切ってもいい?|越境した枝の切除権(改正民法233条・2023年4月施行)
「隣の家の木の枝が敷地にはみ出しているのに、頼んでも切ってもらえない。自分で切ってしまってよいのか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。2023年4月1日に施行された改正民法233条により、越境した枝の扱...
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