こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「親が亡くなって、葬儀費用や当面の生活費の支払いがあるのに、口座からお金が引き出せない」というご相談を受けることがあります。ここでは、口座が凍結される仕組みと、凍結中でも一定額を引き出せる制度について整理します。
この記事の結論
- 金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、相続手続きが終わるまで原則として入出金ができなくなるとされています。
- 2019年の相続法改正により、遺産分割が終わっていなくても一定額までは払い戻しを受けられる「預貯金の払戻し制度」が利用できるとされています(法務省公表資料より)。
- 払い戻せる金額の上限は「相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分」と「同一の金融機関ごとに150万円」のいずれか低い方とされています。
口座はいつ、なぜ凍結されるのか
口座の凍結は、役所への死亡届の提出によって自動的に行われるものではなく、金融機関が名義人の死亡を把握した時点で行われるとされています。新聞のお悔やみ欄や、親族・葬儀社からの連絡、相続手続きの窓口相談などがきっかけになることが多いとされています。凍結後は、公共料金の自動引き落としも含めて、原則として入出金ができなくなります。
凍結中でも使える「預貯金の払戻し制度」
2019年7月の相続法改正により、遺産分割協議が終わる前でも、相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度が設けられたとされています(法務省公表資料より)。上限額は「相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分」と「金融機関ごとに150万円」のいずれか低い方とされています。家庭裁判所の手続きを経ずに、金融機関の窓口で申請できる点が特徴とされています。葬儀費用や当面の生活費、医療費の支払いに充てられるケースが多いとされています。
この上限を超える金額が必要な場合は、家庭裁判所に「遺産の分割の審判前の保全処分」を申し立てる方法もあるとされていますが、こちらは審理に時間がかかる場合があるとされています。
口座凍結を解除するための必要書類
凍結を解除して口座を解約・名義変更するには、一般的に以下の書類が必要とされています(金融機関により異なります)。
- ☐ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式
- ☐ 相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書
- ☐ 遺産分割協議書(分割方法が決まっている場合)
- ☐ 金融機関所定の相続手続依頼書
必要書類が揃ってから、金融機関の受付後おおむね2週間〜2か月程度で解除されることが多いとされています。
よくある事例(参考)
Aさんのケース(参考):父親が亡くなり、葬儀費用の支払いが迫っていたものの、遺産分割協議がまとまるまでには時間がかかりそうな状況でした。預貯金の払戻し制度を利用し、上限額の範囲内で一部を引き出すことで、当面の支払いに対応できたという例が一般的なパターンとして紹介されています。
チェックリスト
- ☐ 亡くなった方の口座がある金融機関を把握しているか
- ☐ 葬儀費用・当面の生活費など、急ぎで必要な金額があるか
- ☐ 戸籍謄本一式の収集に着手しているか
- ☐ 他の相続人と、払い戻しについて事前に共有できているか
よくある質問
Q1. 死亡届を出すと自動的に口座は凍結されますか?
A. 役所への死亡届の提出と口座凍結は連動していないとされています。金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結される仕組みとされています。
Q2. 払戻し制度を使うと、後で相続放棄はできなくなりますか?
A. 払い戻した資金の使い道によっては、相続を承認したとみなされる(法定単純承認)可能性があるとされています。相続放棄を検討している場合は、払い戻す前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
ワンポイントアドバイス
複数の金融機関に口座がある場合、払戻し制度の上限額(150万円)は金融機関ごとに計算されるとされています。急ぎの資金が必要な場合は、どの口座から、いくら払い戻せるかを整理しておくとスムーズです。
まとめ
口座凍結は死亡届と連動するものではなく、金融機関が死亡を把握した時点で発生するとされています。凍結中でも、預貯金の払戻し制度を使えば一定額まで資金にアクセスできるとされていますが、上限額や必要書類は金融機関によって異なります。相続放棄を検討している場合は、資金を引き出す前に一度ご相談ください。相続税の申告が必要になりそうな場合は、提携する税理士と連携して対応します。

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