こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
配偶者に先立たれ、未成年のお子様と一緒に相続人になった、というケースは珍しくありません。「親である自分が子どもの代わりにサインすればよいのでは」と考えてしまいがちですが、実はそのまま進めてしまうと、遺産分割協議そのものが無効になってしまう可能性があるとされています。
この記事の結論
- 親権者と未成年の子どもがともに相続人になる場合、遺産分割協議は「利益相反」にあたるとされています
- この場合、親権者が子どもの代理人として協議に加わることはできず、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があるとされています
- 子どもが2人以上いる場合は、子ども1人ごとに別々の特別代理人を選ぶ必要があるとされています
「これで進めて大丈夫かな」と思ったら、まずご相談ください
「親が代わりに判を押せばいい」は通用しない
未成年の子どもは、単独で法律行為を行うことができず、通常は親権者が法定代理人として代わりに行うとされています。しかし、相続の場面では事情が異なります。親権者自身も相続人であるとき、親権者が「配偶者としての自分の取り分」と「子どもの代理人としての取り分」を同時に決めることになり、両者の利益が対立するおそれがあるとされています。これが「利益相反」です。
この状態を見落として親権者が代筆・押印した遺産分割協議書は、後になって無効と判断される可能性があるとされています。せっかく手続きを進めても、やり直しが必要になっては本末転倒です。
特別代理人はどうやって選ぶ?
利益相反が生じる場合、家庭裁判所に申立てを行い、子どもの代わりに遺産分割協議に参加する「特別代理人」を選任してもらう必要があるとされています。申立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うとされ、柏市にお住まいの場合は千葉家庭裁判所松戸支部が管轄となります。
特別代理人の候補者は、祖父母やおじ・おばなど、その相続に利害関係のない親族を挙げることが多いようです。申立てには、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書の案などの書類が必要とされ、申立費用は未成年者1人につき収入印紙800円程度とされています。
子どもが複数いる場合の注意点
未成年の子どもが2人以上おり、いずれも相続人である場合は特に注意が必要です。1人の特別代理人が複数の子どもを代理してしまうと、今度は子ども同士の間で利益相反が生じる可能性があるため、子ども1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があるとされています。
また、遺産分割協議書の案(誰がどの財産を取得するか)は、特別代理人選任の申立て時にあらかじめ用意しておく必要があるとされています。内容によっては家庭裁判所から修正を求められることもあるため、子どもの法定相続分を大きく下回らない案にしておくことが望ましいと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 相続人の中に未成年の子どもがいないか確認した
- ☐ 親権者自身も相続人かどうかを確認した(利益相反の有無)
- ☐ 未成年の子どもが2人以上いる場合、人数分の特別代理人候補を検討した
- ☐ 遺産分割協議書の案(子どもの取得分)を用意した
Q. 未成年後見人がついている場合も、特別代理人が必要ですか?
A. 未成年後見人も、その子どもと同時に相続人である場合は利益相反にあたるとされ、同様に特別代理人の選任が必要になるとされています。
Q. 子どもの取り分を法定相続分より少なくすることはできますか?
A. 特別代理人には、子どもの利益を守る役割があるとされ、法定相続分を大きく下回るような案は、家庭裁判所の審理で認められにくいとされています。
Q. 子どもが18歳になっていれば、この手続きは不要ですか?
A. 成年年齢は18歳とされているため、18歳以上であれば本人が単独で遺産分割協議に加わることができ、特別代理人の選任は不要とされています。
ワンポイントアドバイス: 未成年のお子様がいる場合の相続は、通常の遺産分割協議より準備に時間がかかりがちです。相続税の申告期限(原則10か月)がある場合は、逆算して早めに動き出すことをおすすめします。税務面は税理士と連携してご案内します。
未成年の子どもが相続人にいるからといって、相続手続きが進められないわけではありません。ただし、利益相反への対応を誤ると、後から協議のやり直しが必要になることもあるとされています。まずは相続人の状況を整理し、特別代理人が必要かどうかを確認することから始めましょう。
相続人の整理から、当事務所にご相談ください
家庭裁判所への特別代理人選任の申立て手続きそのものは、司法書士・弁護士のサポート範囲となります。当事務所では、相続人・戸籍関係の調査整理や、特別代理人選任後の遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
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