こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「実家は空き家のままだけれど、更地にすると固定資産税が上がると聞いたので、そのままにしている」というお話を伺うことがあります。実はこの考え方、空き家を放置し続けた場合には当てはまらなくなることがあるとされています。空家対策特別措置法にもとづき、一定の空き家は税金の優遇が受けられなくなる仕組みがあるためです。
この記事の結論
- 住宅用地は本来、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、超える部分で3分の1に軽減されるとされています
- 「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定され、市区町村の勧告を受けても改善しない場合、この軽減措置の対象から外れるとされています
- 2023年(令和5年)の法改正により、より軽度な段階の「管理不全空家等」も新たに対象に加わったとされています
「うちの実家は大丈夫?」まずは現状の整理からご相談ください
「更地にすると税金が上がる」だけが理由で放置していませんか?
住宅が建っている土地には、固定資産税の負担を軽くする「住宅用地の特例」が適用されるとされています。具体的には、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されるとされています。この特例があるために、「建物を解体して更地にすると、この軽減がなくなり税負担が増える」と考え、老朽化した空き家をあえて残しているケースもあるようです。
しかし、空き家を放置し続けた結果、行政から「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定され、必要な措置を求める「勧告」を受けてしまうと、建物が建ったままであっても、この住宅用地の特例が適用されなくなるとされています。つまり「建物を残しているから税金は安いまま」という前提が崩れてしまう可能性があるのです。
「特定空家等」と「管理不全空家等」の違い
空家対策特別措置法では、倒壊のおそれや衛生上有害なおそれがあるなど、状態が著しく悪い空き家を「特定空家等」として指定するとされています。2023年(令和5年)の法改正では、これに加えて、放置すればいずれ特定空家等になるおそれがある、より早い段階の空き家を「管理不全空家等」として位置づけ、市区町村が指導・勧告できる仕組みが設けられたとされています。
いずれの区分でも、指導だけでは改善が見られず「勧告」の段階に進み、それでも是正されない場合には、住宅用地の特例の対象から除外されるとされています。特例が外れると、更地と同じ評価で課税されることになり、結果として税負担が大きく増える可能性があるとされています。
柏市で空き家を所有している場合の相談先
柏市では、空き家の利活用や適正管理について相談できる「空家相談員制度」が用意されているとされています。松戸市・流山市・我孫子市など近隣市区町村でも、それぞれ空き家に関する相談窓口が設けられていることが多いようです。特定空家等や管理不全空家等に指定される前の段階で、早めに市区町村や専門家に相談しておくことが、税負担や近隣トラブルを避けるうえで重要と考えられます。
相続によって取得した空き家の場合は、まず相続登記(名義変更)が済んでいるかどうかの確認もあわせて必要になります。
チェックリスト
- ☐ 実家等の空き家について、市区町村から指導・勧告を受けていないか確認した
- ☐ 建物の老朽化・草木の繁茂など、外観上の管理状態を確認した
- ☐ 相続登記(名義変更)が済んでいるか確認した
- ☐ 柏市(または該当市区町村)の空き家相談窓口を確認した
Q. 特定空家等に指定されたら、すぐに税金が上がりますか?
A. 指定されただけで直ちに税額が変わるわけではなく、指導を経て「勧告」を受け、それでも改善が見られない場合に住宅用地の特例が外れるとされています。指定と勧告は段階が異なる点に注意が必要です。
Q. 管理不全空家等とは、具体的にどんな状態を指しますか?
A. 適切な管理が行われず、放置すればいずれ特定空家等に該当するおそれがある状態を指すとされています。個別の判断は市区町村が行うため、心当たりがある場合は早めに窓口へ相談することが望ましいと考えられます。
Q. 空き家を手放したい場合、どんな選択肢がありますか?
A. 売却や賃貸のほか、一定の要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用できる場合もあるとされています。状況に応じて複数の選択肢を比較することをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 「解体すると税金が上がるから」という理由だけで空き家を放置すると、かえって特定空家等・管理不全空家等に該当し、同じように特例が外れてしまうことがあります。まずは建物の状態を客観的に確認し、早めに活用・売却・解体などの方針を検討することをおすすめします。
空き家の固定資産税をめぐる制度は、2023年の法改正もあり複雑になっています。「建物を残しておけば税金は安いまま」という判断が、必ずしも当てはまらなくなっている点に注意が必要です。早めに現状を確認し、必要な対応を検討することをおすすめします。
実家の空き家、今後の方針から一緒に整理しませんか
固定資産税の具体的な税額計算は市区町村の税務担当や税理士の領域となります。当事務所では、相続登記が未了の場合の司法書士へのご紹介や、相続土地国庫帰属制度の申請書類作成など、空き家をめぐる相続手続き全体の整理をサポートいたします。
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