こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
遺産分割の話し合いの中で、「お墓や仏壇は誰が引き継ぐのか」という点が話題になることがあります。財産の分け方とは少し違う性質を持つため、「遺産分割協議書に書かなくていいのか」「相続放棄したらお墓も継げないのか」といった疑問を持たれる方も多いようです。
この記事の結論
- お墓・仏壇・位牌などの「祭祀財産」は、預貯金や不動産とは別扱いとされ、遺産分割の対象にはならないとされています
- 祭祀財産を引き継ぐ人(祭祀主宰者)は、故人の指定、それがなければ慣習、それも明らかでなければ家庭裁判所が定めるとされています
- 相続放棄をした人であっても、祭祀財産の承継者になることは可能とされています
お墓や仏壇のことも、相続手続きとあわせてご相談ください
お墓や仏壇は「遺産」に含まれない
民法では、系譜(家系図など)・祭具(仏壇・位牌・神棚など)・墳墓(お墓)を「祭祀財産」と呼び、預貯金や不動産などの通常の相続財産とは別のものとして扱っているとされています。そのため、祭祀財産は法定相続分の計算や遺産分割協議の対象には含まれず、相続人の誰かが単独で相続するようなものではないとされています。
「長男だから当然お墓も継ぐもの」と考えられがちですが、法律上は必ずしもそうとは限りません。祭祀財産を承継する人(祭祀主宰者)は、遺産分割とは別のルールで決まる、という点をまず押さえておく必要があります。
祭祀主宰者はどうやって決まる?
祭祀主宰者(お墓や仏壇を引き継ぐ人)は、次の順序で決まるとされています。まず、故人が生前に指定していれば、その指定が優先されます。指定がない場合は、地域や家の慣習に従って決まるとされています。慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになるとされています。
祭祀主宰者は必ずしも相続人である必要はなく、内縁の配偶者や、血縁関係のない親しい人が指定されることも法律上は可能とされています。ただし、実際には相続人の間で「誰が仏壇やお墓を引き継ぐか」を話し合いで決めることが多いようです。
相続放棄しても、お墓は継げる
「相続放棄をすると、お墓や仏壇も手放さなければならないのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、祭祀財産は遺産分割の対象外であるため、相続放棄の効果とは切り離されているとされています。つまり、借金などの事情で相続放棄を選んだ場合でも、お墓や仏壇を引き継ぐこと自体は妨げられないと考えられます。
なお、遺産分割協議書の中に、慣習として祭祀財産の引き継ぎ先を確認的に記載しておくケースもあるようです。法的な必須事項ではありませんが、後々の家族間の認識のズレを防ぐという意味では、記録として残しておくことにも一定の意味があると考えられます。
チェックリスト
- ☐ 故人が祭祀主宰者を生前に指定していなかったか確認した
- ☐ 家や地域の慣習(誰が墓を継ぐか)を家族間で確認した
- ☐ 相続放棄を検討している場合、祭祀財産は別扱いであることを理解した
- ☐ 必要であれば、祭祀財産の引き継ぎ先を遺産分割協議書に確認的に記載することを検討した
Q. お墓の管理費用や年間の維持費は、誰が負担するのですか?
A. 法律上、明確に定めた規定はないとされていますが、実務上は祭祀主宰者が負担することが多いようです。相続人間であらかじめ話し合っておくとトラブルを避けやすいと考えられます。
Q. 遺言書で祭祀主宰者を指定することはできますか?
A. できるとされています。遺言の中で祭祀主宰者を指定しておくことで、家族間の話し合いの負担を減らせる場合もあると考えられます。
Q. お墓を継ぐ人が遠方に住んでいる場合、改葬(お墓の引っ越し)はできますか?
A. 改葬には、現在のお墓がある市区町村への申請など所定の手続きが必要とされています。墓地の管理者や自治体に事前に相談することをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 「お墓や仏壇は遺産分割とは別」という点を知っておくだけでも、話し合いの整理がしやすくなります。財産の分け方の話とあわせて、祭祀の引き継ぎについても早めに家族で話しておくことをおすすめします。
お墓や仏壇の引き継ぎは、法律上は遺産分割とは別の扱いになりますが、実際には相続の話し合いの中で一緒に語られることが多いテーマです。祭祀財産の性質を正しく理解したうえで、家族が納得できる形で決めていくことをおすすめします。
遺産分割協議書の作成とあわせて、当事務所にご相談ください
家庭裁判所での祭祀主宰者の指定手続きは弁護士・司法書士のサポート範囲となる場合があります。当事務所では、遺産分割協議書への記載を含めた相続手続き全体の整理をサポートいたします。
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