こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
相続の相談を受けていると、「うちは相続税がかかるほどの財産はないと思うけれど、念のため知っておきたい」というお声をよく伺います。相続税は、一定の金額(基礎控除額)を超えた場合にのみかかる仕組みになっており、実際には申告が不要なケースも多いとされています。まずは、ご自身の家庭が対象になるかどうかの目安を知っておくことが大切です。
この記事の結論
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められるとされています
- 遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要とされています
- 特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など)を使って税額をゼロにする場合は、税額がゼロでも申告書の提出自体は必要とされている点に注意が必要です
申告が必要かどうか分からないときも、まずご相談ください
「基礎控除」はどうやって計算する?
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められるとされています。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。遺産の総額(不動産・預貯金・有価証券などの評価額の合計から、借金や葬式費用などを差し引いた額)が、この基礎控除額を超えなければ、原則として相続税の申告は不要とされています。
「うちは大丈夫」と思っていても注意したい点
基礎控除だけを見て「申告不要」と判断してしまうと、見落としが生じることがあります。特に注意したいのが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、税額を軽減する特例です。これらの特例を使うことで結果的に納税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるには申告書の提出そのものが要件とされているとされています。つまり「税金がかからないから申告もしなくていい」とは限らないということです。
また、自宅の土地の評価額は、路線価や広さによって想定より高くなることもあります。特に柏市のように地価が一定水準ある地域では、預貯金が少なくても不動産の評価額だけで基礎控除に近づいてしまうケースもあるようです。
申告が必要な場合のスケジュール
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるとされています。この期間内には、遺産分割協議や財産の評価、必要書類の収集など、さまざまな手続きを並行して進める必要があり、決して余裕があるとは言えません。特に不動産の評価や特例の適用可否については、早めに税理士に相談しておくことが望ましいと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 法定相続人の人数を確認し、基礎控除額を計算した
- ☐ 不動産・預貯金・有価証券など、遺産の総額をおおまかに把握した
- ☐ 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う可能性があるか確認した
- ☐ 申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)を確認した
Q. 法定相続人には、相続放棄した人も含まれますか?
A. 基礎控除額の計算上は、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めるとされています。
Q. 生命保険金も遺産の総額に含めて計算するのですか?
A. 生命保険金には別途「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるとされ、通常の遺産とは異なる扱いになります。詳しい計算は税理士に確認することをおすすめします。
Q. 相続税がかからない場合でも、専門家に相談したほうがいいですか?
A. 税額がゼロであっても、遺産分割協議書の作成や相続人調査など、相続税とは別の手続きは必要になります。財産の内容によっては評価が難しい場合もあるため、早めの相談が安心につながると考えられます。
ワンポイントアドバイス: 「相続税がかかるかどうか」だけでなく、「申告書の提出が必要かどうか」は別の話であることを覚えておきましょう。正確な税額計算や申告書の作成は税理士の業務範囲となるため、当事務所では税理士と連携しながら、相続人調査や遺産分割協議書の作成など周辺の手続きをサポートいたします。
相続税の基礎控除は、多くのご家庭にとって「申告が必要かどうか」を判断する最初の目安になります。まずはご自身の財産状況と法定相続人の数を整理し、必要に応じて早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続き全体の整理は、当事務所にご相談ください
相続税の申告・納税手続きそのものは税理士の業務範囲となります。当事務所では、相続人調査や遺産分割協議書の作成など、申告の前提となる相続手続き全体をサポートし、必要に応じて税理士をご紹介いたします。
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