認知症になったら実家も預金も動かせなくなる?|家族信託という生前対策の費用と仕組み

家族信託の仕組み・費用相場・成年後見制度との違いを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
認知症による資産凍結に備える家族信託の仕組みと費用目安を整理

「親の銀行口座から介護費用を引き出そうとしたら、認知症を理由に窓口で断られた」というご相談は、柏市の行政書士だいち法務事務所でも年々増えている印象があります。判断能力が低下した本人に代わって家族が預金を動かしたり不動産を売却したりすることは、原則としてできなくなるとされています。こうした「資産凍結」に備える方法の一つとして、近年注目されているのが「家族信託」です。

この記事の結論

  • 認知症等で判断能力が低下すると、本人名義の預金の引き出しや不動産の売却が金融機関・不動産会社の判断で止められることがあるとされています。
  • 家族信託は、元気なうちに財産の管理・処分を家族に託す契約であり、判断能力が低下した後も家族の判断で柔軟に財産を動かせる仕組みとされています。
  • 専門家報酬の目安は、行政書士で30万〜50万円程度、司法書士で40万〜80万円程度、弁護士で70万〜150万円程度とされ、公正証書作成費用等が別途必要になります。

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なぜ「資産凍結」が起きるのか

預金の引き出しや不動産の売買契約は、本人に判断能力(意思能力)があることを前提とした法律行為です。認知症等が進行して本人の意思確認ができないと金融機関や不動産会社が判断した場合、たとえ家族であっても本人に代わって手続きを進めることが難しくなるとされています。実家の売却代金を介護施設の入居費用に充てたい、といった場面で身動きが取れなくなるケースは決して珍しくないと考えられています。

成年後見制度との違い

判断能力が低下した後の備えとしては成年後見制度もありますが(既存記事「認知症の相続人がいると遺産分割は進められない?」参照)、後見制度は家庭裁判所の監督下で本人の財産を「保全」することに重点が置かれるため、不動産の売却や大規模な資産の組み替えなど積極的な活用には家庭裁判所の許可が必要になったり、そもそも認められにくかったりする場合があるとされています。これに対して家族信託は、本人が元気なうちに信託契約の内容として管理・処分の権限をあらかじめ決めておく仕組みであるため、契約の範囲内であれば家族(受託者)の判断で比較的柔軟に財産を動かせる点が特徴だと考えられています。ただし、家族信託はあくまで契約であるため、本人の判断能力が既に低下した後では締結できない点には注意が必要です。

家族信託にかかる費用の目安

家族信託を組成する際の専門家報酬は、信託財産の規模や内容の複雑さによって幅がありますが、行政書士に依頼する場合で30万〜50万円程度、司法書士で40万〜80万円程度、弁護士で70万〜150万円程度が一般的な目安とされています。これに加えて、信託契約を公正証書として残す場合は公証人手数料が1万〜5万円程度必要になり、不動産を信託財産に含める場合は登録免許税、信託専用の口座(信託口口座)を開設する場合はその開設費用も別途かかるとされています。決して安くない費用がかかる一方で、認知症発症後に資産が動かせなくなるリスクへの備えとして検討する価値があると考えられています。

チェックリスト

  • ☐ 本人の判断能力がまだしっかりしているかどうかを確認している。
  • ☐ 信託の対象にしたい財産(実家・預金等)を具体的に洗い出している。
  • ☐ 誰を受託者(財産を管理する家族)にするかを家族内で話し合っている。
  • ☐ 専門家報酬・公正証書作成費用などの概算費用を把握している。

Q. 家族信託を組めば、遺言書は不要になりますか?

A. 家族信託は主に「生前の財産管理」を目的とする仕組みであり、信託財産に含めなかった財産や、信託終了後の残余財産の帰属先については別途遺言で定めておく必要がある場合が多いとされています。両者は目的が異なるため、あわせて検討することが望ましいと考えられています。

Q. 家族信託は家族の誰でも受託者になれますか?

A. 法律上、未成年者は受託者になれないとされていますが、それ以外の親族であれば受託者になれる場合が一般的です。もっとも、長期間にわたり管理業務を担うことになるため、年齢や生活状況、他の相続人との関係性も考慮して慎重に選ぶことが望ましいと考えられています。

ワンポイントアドバイス: 家族信託は「元気なうちにしか組めない」仕組みです。認知症の診断が出てからでは手遅れになることが多いため、実家の売却や介護費用の準備を将来的に考えている場合は、早めに家族間で話し合いの機会を持つことをおすすめします。

まとめ

認知症等による資産凍結のリスクは、誰にとっても他人事とはいえません。家族信託は成年後見制度とは異なる角度から生前の財産管理に備える選択肢であり、費用や手続きの手間はかかるものの、本人の意向をより柔軟に反映できる仕組みだと考えられています。制度の仕組みや費用感を理解したうえで、成年後見制度と比較しながらご家族に合った方法を検討することをおすすめします。

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