「介護も家業の手伝いも、全部自分がやってきたのに、相続分は何もしなかった兄弟と同じなんですか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。民法904条の2は、被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護などにより、財産の維持または増加について「特別の寄与」をした相続人がいる場合に、その分を上乗せして取得できる「寄与分」という制度を定めているとされています。
この記事の結論
- 寄与分は、被相続人の事業への労務提供・財産上の給付・療養看護などにより、財産の維持または増加について「特別の寄与」をした相続人に認められる可能性があるとされています。
- 「特別の寄与」とは、親族として通常期待される程度(夫婦間の協力扶助義務等)を超える貢献を指すとされ、同居しての世話や家業の無償手伝いだけで当然に認められるわけではないとされています。
- 相続人全員の協議で決まらないときは、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して審判で定めるとされています。
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寄与分が認められるための「特別の寄与」とは
寄与分の対象となる貢献は、大きく分けて「家業従事型(被相続人の事業への労務提供)」「金銭等出資型(財産上の給付)」「療養看護型(介護や看病)」「扶養型」「財産管理型」などに整理されることが多いとされています。ここで重要なのが「特別の」という言葉です。夫婦には民法上の協力扶助義務が、親子には一定の扶養義務があるため、通常期待される範囲内の家事や世話をしただけでは、原則として特別の寄与とは認められにくいと考えられています。無償またはごくわずかな対価で長期間・継続的に、被相続人の財産の維持・増加に具体的に貢献したといえるかどうかが、判断のポイントになるとされています。
寄与分の主張の仕方と金額の決め方
寄与分は、まず相続人全員による遺産分割協議の中で話し合われるのが基本とされています。協議が調わない場合や協議自体ができない場合は、寄与をした相続人の請求により、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定める審判手続きに進むとされています。なお、寄与分の額は相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできないというルールもあるとされています。実務上は、家業従事型なら得られたはずの給与相当額、療養看護型ならヘルパー等に依頼した場合の費用相当額を参考に算定されることが多いとされています。
「特別寄与料」(相続人以外)との違い
似た制度に、相続人ではない親族(長男の配偶者など)が被相続人の療養看護等に努めた場合に金銭を請求できる「特別寄与料」(民法1050条)があります。両者は混同されやすいのですが、寄与分は相続人自身が遺産分割の中で主張するのに対し、特別寄与料は相続人でない親族が相続人に対して別途金銭を請求する制度である点が異なるとされています。ご自身がどちらの立場に当たるかによって、手続きの窓口や進め方が変わってくる点に注意が必要です。
チェックリスト
- ☐ 家業への労務提供や資金援助など、通常の扶養を超える貢献をした自覚がある。
- ☐ 貢献の期間・頻度・内容を裏付ける記録(通帳の入出金、日記、診断書等)を残している。
- ☐ 他の相続人との協議で寄与分について話し合ったことがある。
- ☐ 話し合いがまとまらない場合の家庭裁判所への申立ての流れを把握している。
Q. 専業主婦だった配偶者が家事をしてきたことは寄与分になりますか?
A. 夫婦間には民法上の協力扶助義務があるため、通常の家事労働だけでは「特別の寄与」に当たらないとされ、寄与分が認められにくいと考えられています。ただし家業を無償で手伝った場合など、通常の家事を超える貢献があれば別途考慮され得るとされています。
Q. 寄与分はいくらくらい認められるのですか?
A. 事案ごとに寄与の時期・方法・程度、相続財産の額などを総合的に考慮して算定されるとされ、一律の相場は決まっていません。家業従事型か療養看護型かなど、寄与の類型によって計算の目安となる考え方が異なるとされています。
ワンポイントアドバイス: 寄与分は「やってきたつもり」だけでは認められにくく、貢献の記録を客観的に残しておくことが重要だと考えられています。通帳の入出金履歴やお世話をした日々のメモなど、早い段階から記録を残しておくことをおすすめします。
まとめ
介護や家業の手伝いなど、他の相続人よりも多くの貢献をしてきたという自覚がある場合、寄与分の主張は選択肢の一つになり得ます。ただし「特別の寄与」と認められるハードルは決して低くなく、記録の有無が結果を左右することも少なくありません。遺産分割協議を始める前に、ご自身の貢献をどう整理できるか一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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