「田舎の山を相続したが、見に行ったこともないし何をすればいいのか分からない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。山林の相続には、宅地や田畑とは異なる独自の届出義務があるとされ、知らないまま放置すると過料の対象になり得るとされています。
この記事の結論
- 森林法にもとづき、森林の土地を相続等によって取得した場合、取得を知った日から90日以内に、土地の所在地の市町村長へ届け出る義務があるとされています(森林の土地の所有者届出制度)。
- この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は10万円以下の過料の対象になり得るとされています。遺産分割が未了の場合でも、法定相続人の共有物として届出が必要とされています。
- 山林だけを選んで相続放棄することはできず、放棄する場合は預貯金等プラスの財産も含めた全ての財産を放棄することになるとされています。自分で管理しきれない場合は、森林経営管理制度により市町村へ経営管理を委託できる仕組みも用意されています。
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山林の相続に固有の届出義務
不動産を相続した際、多くの方がまず思い浮かべるのは相続登記かもしれません。しかし森林法では、森林の土地(地域森林計画の対象となっている民有林など、個人が所有する山林の多くが該当するとされています)を相続等によって取得した場合、相続登記とは別に、土地の所在地の市町村長への届出が義務付けられているとされています。届出の期限は取得を知った日から90日以内とされ、この届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると10万円以下の過料に処せられる可能性があるとされています。相続した山林が遠方にあり、実家の整理で手一杯になっていると、この届出の存在自体を見落としてしまうことも少なくないようです。
山林だけを相続放棄することはできない
使い道もないし管理も大変だから山林だけ手放したい、と考える方もいらっしゃいますが、相続放棄は財産を選んで行うことができない仕組みとされています。山林を放棄しようとすると、預貯金や自宅などプラスの財産も含めて、その被相続人の相続財産をすべて放棄することになるとされています。相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から原則3ヶ月以内とされているため、山林の扱いに悩んで結論を先延ばしにしていると、他の財産も含めた判断の期限が過ぎてしまうリスクがある点に注意が必要です。
管理が難しい場合の選択肢(森林経営管理制度)
相続した山林を自分では管理しきれないものの、手放す(相続放棄・売却)ところまでは踏み切れない、というケースもあるでしょう。こうした場合の選択肢の一つに、森林経営管理法にもとづく森林経営管理制度があるとされています。所有者自身による経営管理が難しい森林について、市町村に経営管理の委託を申し出ることができる仕組みで、意欲のある林業経営者へ集約化されるなどの対応が図られるとされています。草刈りや間伐といった維持管理を専門業者へ依頼すると相応の費用がかかるとされているため、こうした制度の活用も含めて早めに検討しておくことが望ましいと考えられています。
チェックリスト
- ☐ 相続した土地の中に山林・原野が含まれていないか、固定資産税課税明細書等で確認している。
- ☐ 取得を知った日から90日以内の届出期限を把握している。
- ☐ 相続放棄は財産を選べないことを理解したうえで検討している。
- ☐ 自分での管理が難しい場合、森林経営管理制度の利用可能性を把握している。
Q. 届出をせずに放置していたら必ず過料になりますか?
A. 届出の懈怠や虚偽の届出は10万円以下の過料の対象になり得るとされていますが、実際に科されるかは個別の事情によると考えられています。気づいた時点で速やかに届け出ることが望ましいとされています。
Q. 山林の相続登記も必要ですか?
A. 森林法の届出とは別に、相続登記義務化(2024年4月施行)の対象にもなるとされているため、届出と登記の両方を検討する必要があると考えられています。
ワンポイントアドバイス: 山林の届出義務は宅地や田畑に比べて見落とされやすい手続きだとされています。実家の相続手続きを進める際は、建物・宅地だけでなく、名寄帳や固定資産税課税明細書に山林や原野が含まれていないかもあわせて確認しておくと安心です。
まとめ
山林の相続には、90日以内の届出義務があるなど、宅地や田畑とは異なる独自のルールがあるとされています。山林だけを選んで相続放棄することはできないため、管理が難しい場合は森林経営管理制度の活用も含めて、早い段階で全体の方針を検討しておくことをおすすめします。
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行政書士は相続人調査・遺産分割協議書の作成や、市町村への各種届出書類の作成支援を承っております。相続登記(名義変更)そのものの申請手続きは司法書士の業務となるため、必要に応じて提携の司法書士をご紹介することも可能です。
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