遺産分割協議に参加したくない…そんな時は?|相続分の譲渡(民法905条)という選択肢

相続分の譲渡(民法905条)の仕組みを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
家庭裁判所の手続き不要で遺産分割協議から離脱できる仕組みを整理

「疎遠になっている親族との遺産分割協議に、これ以上関わりたくない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続人としての地位を手放す方法というと相続放棄が思い浮かびますが、そのほかに「相続分の譲渡」という選択肢もあるとされています。

この記事の結論

  • 相続分の譲渡とは、遺産全体に対する相続人としての地位(積極財産・消極財産を含む包括的な割合的持分)を、他の共同相続人または第三者に譲り渡すことをいうとされています。家庭裁判所の手続きは不要で、有償・無償のいずれでも行えるとされています。
  • 相続分を譲渡しても、相続債務(借金)の債権者との関係では支払義務が当然に消えるわけではないとされ、この点は家庭裁判所への申述により相続人でなくなる相続放棄とは異なります。
  • 相続人以外の第三者へ相続分が譲渡された場合、他の共同相続人には、その価額及び費用を償還して譲り受けた相続分を取り戻せる「相続分の取戻権」(民法905条)が認められており、行使期間は譲渡を知った時から1ヶ月以内とされています。

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相続分の譲渡とは何か

相続分の譲渡は、個々の遺産(自宅や預貯金など特定の財産)を渡す行為ではなく、相続人という地位そのもの、つまり遺産全体に対する割合的な持分を譲り渡す行為とされています。譲渡先は他の共同相続人でも、相続人でない第三者でもよいとされ、有償(対価を受け取る)・無償(対価なし)のどちらの形も可能とされています。譲渡を受けた人(譲受人)は、以後の遺産分割協議において譲渡人に代わって当事者となるとされています。法律上、書面の作成が必須とされているわけではありませんが、実務上は「相続分譲渡証明書」を作成し、実印を押印して印鑑証明書を添付する方法が一般的に取られているようです。

相続放棄との違いに注意

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則として自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内という期限が設けられています。これに対し相続分の譲渡は家庭裁判所の手続きを要さず、明確な期限の定めもないとされる点が大きな違いです。もっとも、注意しておきたいのが相続債務の扱いです。相続分を譲渡しても、それはあくまで相続人間または相続人・第三者間の合意にすぎず、借金などの債権者との関係では、譲渡人の支払義務が当然に消滅するわけではないとされています。譲受人が債務を引き受ける旨を合意していたとしても、債権者の承諾(免責的債務引受の手続き)がなければ、債権者から譲渡人へ請求が及ぶ可能性が残る点は見落とされやすいポイントといえます。

他の相続人による「相続分の取戻権」(民法905条)

共同相続人の一人が相続分を相続人以外の第三者へ譲渡した場合、他の共同相続人は、その第三者が支払った価額と負担した費用(登記費用や契約書作成費など合理的なコスト)を償還することで、譲渡された相続分を取り戻せるとされています。これが民法905条に定められた相続分の取戻権です。この権利は、譲渡があったことを知った時から1ヶ月以内に行使しなければならないとされ、権利を行使する側の一方的な意思表示のみで効果が生じる形成権とされています。譲受人の承諾は不要とされ、見ず知らずの第三者が遺産分割協議に加わることを望まない他の相続人にとっての対抗手段として位置づけられています。

チェックリスト

  • ☐ 遺産分割協議への関与を避けたい、または相続人間の関係から距離を置きたい事情がある。
  • ☐ 相続分の譲渡は相続放棄と異なり、家庭裁判所の手続きが不要な点を理解している。
  • ☐ 譲渡後も相続債務は債権者との関係で消滅しない可能性がある点を把握している。
  • ☐ 譲渡する場合は書面(相続分譲渡証明書)を作成し、実印・印鑑証明書を添付する準備がある。

Q. 相続分を譲渡すると、戸籍上の相続人ではなくなりますか?

A. 相続分を譲渡しても戸籍上の相続人という地位自体が消えるわけではないとされています。ただし遺産分割協議上は譲受人が当事者となり、譲渡人は協議から離脱する形になるとされています。

Q. 無償で譲渡した場合、税金はかかりますか?

A. 相続人以外の第三者へ無償で譲渡した場合や、著しく低い価額で譲渡した場合は、その経済的利益についてみなし贈与として贈与税の対象になり得るとされています(国税庁タックスアンサーNo.4423等参照)。

ワンポイントアドバイス: 相続分の譲渡は、遺産分割協議から離脱したい場合の柔軟な選択肢である一方、相続債務の扱いや税務上のみなし贈与リスクなど、実行前に整理しておくべき論点も少なくないとされています。譲渡証明書の作成や税務上の取り扱いについては、行政書士や税理士への事前相談をおすすめします。

まとめ

相続分の譲渡は、家庭裁判所の手続きを経ずに遺産分割協議から離脱できる方法として知られていますが、相続債務の扱いや、第三者への譲渡時に発生する他の相続人の取戻権(民法905条・1ヶ月以内)など、押さえておくべきルールがいくつもあるとされています。実行を検討する際は、事前に専門家へ相談し、書面をきちんと整えておくことをおすすめします。

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