「隣の家の木の枝が敷地にはみ出しているのに、頼んでも切ってもらえない。自分で切ってしまってよいのか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。2023年4月1日に施行された改正民法233条により、越境した枝の扱いが見直されたとされています。相続した実家や空き家の庭木が越境しているケースも含めて、ルールを整理します。
この記事の結論
- 越境した枝は、原則として竹木の所有者に切除してもらう必要があるとされています。ただし、2023年4月1日施行の改正民法233条3項により、催告しても相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者やその所在が分からないとき、急迫の事情があるときは、越境された土地の所有者が自分で枝を切り取れるとされています。
- 越境した根は、催告なしで自分で切り取ることができるとされています(民法233条4項)。
- 相続した実家や空き家の庭木が隣地へ越境している場合は、相続人が「竹木の所有者」として切除を求められる立場になり得るため、早めの確認と対応が望ましいとされています。
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越境した枝、原則は「所有者に切ってもらう」
民法233条1項は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができると定めているとされています。改正前は、竹木の所有者が応じない場合、越境された側は訴えを提起して切除を命ずる判決を得たうえで、強制執行の手続きをとる必要があるとされ、枝が越境するたびに訴えを起こさなければならないという負担の重さが課題とされていました。2023年4月1日施行の改正では、一定の場合に、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れるようになったとされています。
自分で切り取れる3つのケースと、根の扱い
改正民法233条3項では、次のいずれかにあたる場合に、越境された土地の所有者が、その枝を切り取ることができるとされています。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(たとえば、台風で枝が折れて危険が迫っているような場合)
「相当の期間」がどの程度かは、枝の状況や切除に必要な作業の内容など、個別の事情によって判断されるとされています。また、竹木が数人の共有となっている場合は、各共有者が枝を切り取ることができるとされています(民法233条2項)。
一方、越境している「根」については、催告なしで切り取ることができるとされています(民法233条4項)。もっとも、根を切ることで樹木が傷む可能性もあるため、事前に隣人へ伝えておくと、後のトラブルを避けやすいでしょう。
切り取る前の注意点と、相続した庭木が越境している場合
自分で切り取る場合でも、切り取れるのは境界線を越えている部分の枝に限られるとされています。催告は、後で言った言わないの争いにならないよう、内容証明郵便など記録に残る方法で行い、送付した日付を控えておくとよいとされています。切り取りにかかった費用は、枝が越境して土地の所有権を侵害していることなどを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられています(民法703条・709条)。
反対に、相続した実家や空き家の庭木が隣地に越境している場合、相続人が竹木の所有者として切除を求められる立場になり得るとされています。空き家を放置して催告に対応できないままでいると、隣人が自ら枝を切り取る事態や、近隣との関係悪化につながるおそれがあります。また、相続登記が済んでいないなどの理由で竹木の所有者が特定できない場合は、「所有者を知ることができない」場合にあたり得るとされ、相手方から催告なしで枝を切り取られる可能性もあるため、相続した不動産の名義や管理状況を早めに整理しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 越境しているのが、境界線を越えた部分の枝なのか、根なのかを確認している。
- ☐ 竹木の所有者(隣人)に、切除を求める意思を記録に残る方法で伝えている。
- ☐ 催告してから相当の期間が経過したかどうかを、日付とあわせて整理している。
- ☐ 相続した土地の庭木が隣地へ越境していないか、現地を確認している。
Q. 隣人が空き家の所有者で、連絡先も分かりません。枝は切れますか?
A. 竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときにあたる場合は、催告なしで枝を切り取れるとされています。ただし、登記簿・住民票などによる所有者調査を尽くしたかどうかが問われ得るため、個別の事情に応じた確認が必要とされています。
Q. 切り取った枝は、どうすればよいですか?
A. 切り取った枝の扱いや処分の費用については、竹木の所有者との間で意見が分かれやすい点とされています。事前に相手方へ伝えたうえで、処分方法を確認しておくとトラブルを避けやすいでしょう。
ワンポイントアドバイス: ご近所同士の問題は、感情的な対立に発展しやすいとされています。まずは穏やかに事情を伝えて話し合い、それでも解決しない場合に、書面での催告や専門家・自治体の相談窓口の利用を検討する流れがおすすめです。
まとめ
越境した枝は、原則として竹木の所有者に切除してもらうことになりますが、2023年4月施行の改正民法233条により、催告しても切除されない場合や所有者が分からない場合などには、自分で切り取れるようになったとされています。ご自身が越境された側だけでなく、相続した庭木が越境している側になる場合もあるため、相続した不動産の管理状況をあわせて確認しておくことが大切です。
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