長男に家業を継がせたい…他の子に遺留分を放棄してもらうことはできる?|生前の遺留分放棄(民法1049条)と家庭裁判所の許可

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生前の遺留分放棄(民法1049条)と家庭裁判所の許可

「家業や自宅を長男に引き継がせたいので、他のきょうだいには遺留分をあらかじめ諦めてもらいたい」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続が始まる前に遺留分を放棄する方法は、民法1049条に定められているとされています。手続きの流れと、放棄したあとの注意点を整理します。

この記事の結論

  • 相続が始まる前(被相続人の生存中)の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じるとされています(民法1049条1項)。当事者同士の念書や合意書だけでは、放棄の効力は生じないとされています。
  • 申立てをするのは遺留分を有する相続人本人で、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を添えて申し立てるとされています。
  • 遺留分を放棄しても相続人の地位は失われないため、財産の承継先は遺言書で明確にしておく必要があるとされています。また、一人が放棄しても他の相続人の遺留分は増えないとされています(民法1049条2項)。

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遺留分と、生前に放棄できる仕組み(民法1049条)

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に、法律上保障された最低限の取り分のことで、遺言でも自由に侵害できない部分とされています(民法1042条)。遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と記載しても、他の子は長男に対して遺留分侵害額請求をすることができるとされています。

この遺留分は、相続が始まった後であれば、各相続人が自由に放棄できるとされています。一方、相続が始まる前(被相続人の生存中)の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力が生じるとされています(民法1049条1項)。念書や合意書を作っただけでは、遺留分を放棄したことにはならないとされる点に注意が必要です。なお、相続の放棄そのものは相続開始前にはできないとされており、遺留分の放棄とは別の制度です。

家庭裁判所の許可を受ける手続き

申立てをするのは、遺留分を有する相続人本人で、申立先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。裁判所の案内では、申立ての費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手、必要書類は申立書と被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の戸籍謄本等とされています。詳細は裁判所の案内でご確認ください。

家庭裁判所は、一般に、放棄が本人の自由な意思にもとづくものか、放棄の理由に合理性・必要性があるか、放棄と引き換えに見合う代償(生前贈与など)があるか、といった点をふまえて許可するかどうかを判断するとされています。申し立てれば必ず許可されるわけではない点に、ご留意ください。

放棄したあとの効果と、遺言書との組み合わせ

遺留分を放棄しても、相続人としての地位そのものは失われないとされています。遺言書がなければ、遺留分を放棄した相続人も、通常どおり法定相続分に応じて相続する権利を持つとされています。長男に家業や自宅を承継させたい場合は、遺留分の放棄とあわせて、承継の内容を遺言書に残しておく必要があります。また、被相続人に借金がある場合は、相続人としての地位にもとづいて承継され得るため、相続放棄とは効果が異なるとされています。

共同相続人のうちの一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはないとされています(民法1049条2項)。たとえば子が3人いて、うち1人が遺留分を放棄した場合でも、残る2人の遺留分の割合が増えるわけではありません。

チェックリスト

  • ☐ 遺留分を有する相続人(配偶者・子・直系尊属)が誰なのかを整理している。
  • ☐ 放棄をお願いする本人が、自分の意思で納得しているかどうかを確認している。
  • ☐ 放棄の見返りとなる生前贈与など、代償の有無や内容を検討している。
  • ☐ 遺留分の放棄とあわせて、遺言書で財産の承継先を明確にしておく予定がある。

Q. 兄弟姉妹にも、遺留分放棄の手続きは必要ですか?

A. 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分がないとされているため(民法1042条)、遺留分放棄の手続きは不要とされています。財産の承継先を遺言書で指定しておけば足りると考えられます。

Q. 家庭裁判所に申し立てれば、必ず許可されますか?

A. 必ず許可されるとは限らないとされています。放棄が本人の自由な意思にもとづくか、理由に合理性・必要性があるか、見合う代償があるかなどを踏まえて、個別に判断されるとされています。

ワンポイントアドバイス: 事業承継の場面では、遺留分を放棄してもらう方法とは別に、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」にもとづく民法の特例(除外合意・固定合意)という仕組みもあるとされています。適用には要件があるため、対象となり得る場合は、専門家へ相談したうえで検討することをおすすめします。

まとめ

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けて初めて効力が生じるとされています。放棄をお願いする側・される側の双方が納得したうえで、遺言書による承継内容の明確化とあわせて、早めに準備を進めることが大切といえるでしょう。

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