実家を売ってそのお金を分けてほしい…そんな遺言は書ける?|清算型遺贈の仕組みと遺言執行者・税金の注意点

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清算型遺贈の仕組みと遺言執行者・税金の注意点

「自分が亡くなったら、実家は売ってしまって、そのお金を子どもたちで分けてほしい」というご希望をお聞きすることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。このように、財産を売却して現金に換えたうえで、その代金を分配するよう指示する遺言は「清算型遺贈」(換価遺言)と呼ばれ、遺言で定めることができるとされています。不動産を共有で残すよりも公平に分けやすい一方、登記の流れや税金の面で知っておきたい点があります。仕組みと注意点を整理します。

この記事の結論

  • 「不動産を売却し、売却代金から諸費用を差し引いた残りを〇〇に遺贈する」といった清算型遺贈は、遺言で定めることができるとされています。
  • 売却手続きを円滑に進めるため、遺言執行者を指定し、売却(換価)の権限を明記しておくことが大切とされています。
  • 登記実務上、売却の前にいったん法定相続人の名義へ相続登記をする流れになるとされ、売却益にかかる譲渡所得税が相続人側に課される可能性がある点にも注意が必要です。

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清算型遺贈とはどんな遺言か

清算型遺贈とは、遺言者の財産(主に不動産)を死後に売却して現金化し、そこから借入金の返済や売却費用などを差し引いた残りを、指定した人に分配する形の遺言をいいます。子どもが全員実家を離れて暮らしていて誰も住む予定がない場合や、不動産を共有にして将来揉めることを避けたい場合に選ばれることが多いとされています。相続人ではない方やお世話になった団体へ、現金として遺したい場合にも使われます。

遺言書には、「遺言者は、遺言者の有する下記不動産を売却し、その売却代金から売却に要する費用および遺言者の債務を控除した残額を、長男〇〇および長女〇〇に各2分の1の割合で遺贈する」のように、対象の不動産、差し引く費用、分配先と割合を具体的に書いておくことが望ましいとされています。

遺言執行者の指定が重要な理由

不動産の売却には、買主との売買契約や登記手続き、代金の受領と分配など、多くの実務が伴います。遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者がこれらの手続きを進められるとされ、相続人全員の協力を取り付ける手間を大きく減らせます。反対に、遺言執行者がいないと、売却の手続きに相続人全員が関与する必要が生じ、一人でも非協力的な方がいると手続きが止まってしまうおそれがあります。

遺言書では、遺言執行者を指定したうえで、「遺言執行者は、上記不動産を売却し換価する権限を有する」といった一文を入れておくと、執行の場面で権限の範囲をめぐる迷いが生じにくくなるとされています。

登記の流れと税金の注意点

意外に思われるかもしれませんが、清算型遺贈で不動産を売却する場合、登記実務上は、いったん法定相続人全員の名義に相続登記をしたうえで、買主へ所有権移転登記をする流れになるとされています。遺言執行者がいれば、この相続登記も含めて手続きを進められるとされています。

税金面では、不動産の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合の所得税・住民税が、登記上の名義人である相続人に課される可能性があるとされています。代金を受け取るのが相続人以外の方であっても、相続人に税負担が生じる場面が考えられるため、遺言執行者が税額の見込みを立て、納税資金を留保してから分配するといった配慮が必要とされています。この扱いには専門的な判断が伴うため、遺言作成の段階から税理士に確認しておくことをおすすめします。

チェックリスト

  • ☐ 売却する不動産を、登記事項証明書の記載どおりに特定して遺言書に書いている。
  • ☐ 売却代金から差し引く費用(仲介手数料・登記費用・債務など)の範囲を明記している。
  • ☐ 分配する相手と割合を具体的に書いている。
  • ☐ 遺言執行者を指定し、売却(換価)の権限を明記している。
  • ☐ 譲渡所得税の負担について、税理士に確認しておく予定がある。

Q. 自筆証書遺言でも清算型遺贈はできますか?

A. 自筆証書遺言でも定めることはできるとされています。ただし、書き方に不備があると売却の手続きが進められなくなるおそれがあるため、公正証書遺言で作成するか、内容を専門家に確認してもらうと安心です。

Q. なかなか買主が見つからない場合はどうなりますか?

A. 売却できるまでの間は、固定資産税や管理の負担が続くことになります。遺言書に売却価格の目安や、一定期間売れない場合の対応を書いておくことも考えられますので、作成時に検討しておくとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス: 相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと「空き家の3000万円特別控除」を使える可能性があります。清算型遺贈で売却する場合も、適用の可否を早めに税理士に確認しておくと、手取り額の見通しを立てやすくなります。

まとめ

「実家を売って、そのお金を分けてほしい」という希望は、清算型遺贈として遺言で実現できるとされています。スムーズに執行するためには、遺言執行者の指定と売却権限の明記が欠かせません。登記の流れや譲渡所得税の負担についても事前に把握したうえで、ご家族が困らない遺言書を準備しておくことをおすすめします。

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