一度決めた遺産分割、やり直すことはできる?|全員合意による再分割(合意解除)と贈与税・不動産取得税の注意点

遺産分割協議のやり直し(合意解除と再分割)と税金の注意点を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
全員合意による再分割(合意解除)と贈与税・不動産取得税の注意点

「遺産分割協議書に全員で判を押したあとで、やはり実家は弟が継いだほうがよいという話になりました。今から分け方を変えられますか」というご質問をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。いったん成立した遺産分割協議は、原則として相続人を拘束します。ただし、相続人全員が合意すれば、やり直すこと自体は可能とされています。気をつけたいのは、法律上はやり直せても、税金の世界では「相続のやり直し」とは扱われない場合がある点です。

この記事の結論

  • 相続人全員の合意があれば、成立済みの遺産分割協議を合意で解除し、改めて分割協議をすることは妨げられないとされています(最高裁平成2年9月27日判決)。
  • 一方、「約束した代償金を払ってくれない」といった理由で、一部の相続人が一方的に協議を解除することは認められないとされています(最高裁平成元年2月9日判決)。
  • 税務上は、やり直しで動いた財産は「相続で取得したもの」とは扱われず、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税などがかかる可能性があります(相続税法基本通達19の2-8)。

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法律上は「全員の合意」があればやり直せる

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立する契約のようなものです。そのため、同じ全員がもう一度合意すれば、前の協議を解除して新しい分け方を決め直すことができると考えられています。最高裁も、共同相続人の全員が、成立済みの遺産分割協議の全部または一部を合意により解除したうえで、改めて協議をすることは法律上当然には妨げられないと判断しています。

反対に、一人でも「今のままでよい」と言えば、やり直しはできません。たとえば「長男が母の面倒を見る約束で多く相続したのに、約束を守らない」という場合でも、他の相続人がそれを理由に協議を解除することは認められないとされています。約束が守られないときは、協議そのものを白紙に戻すのではなく、約束の履行を求めていく形になります。

もう一つ、すでに第三者が関わっている場合にも注意が要ります。相続した不動産を誰かに売ってしまった後で分割をやり直しても、買主の権利をくつがえすことはできないと考えられます。

「やり直し」ではなく無効・取消しになるケース

合意によるやり直しとは別に、最初の協議そのものに問題があった場合があります。代表的なのは、相続人の一人を除いて協議をしていたケースです。後から戸籍を調べて、前の配偶者との間のお子さんが見つかったような場合、全員がそろっていない協議は無効とされ、改めて全員で協議する必要があります。

だまされたり脅されたりして合意した場合や、重要な前提について思い違いがあった場合には、民法の規定により取り消せる可能性もあります。こうした無効・取消しの場面は、もともと有効な分割がなかったという扱いになるため、下で述べる税金の考え方も合意解除とは異なってくるとされています。

なお、協議の後に新しい財産が見つかっただけであれば、全体をやり直す必要は通常ありません。見つかった財産についてだけ、追加で協議をすれば足りるのが一般的です。

税金と登記の落とし穴

ここが最も見落とされやすい部分です。国税庁の通達では、当初の分割で各相続人のものになった財産を、分割のやり直しとして再配分した場合、その再配分で取得した財産は「遺産分割により取得したもの」にはならないとされています。つまり、税務上は最初の分割でいったん確定しており、やり直しは相続人どうしの新たな財産の移動とみられるわけです。

その結果、対価なしで財産を移せば贈与税、代わりにお金や別の財産を渡せば譲渡所得税の対象になる可能性があります。贈与税は相続税より税率の上がり方が急なため、思わぬ負担になりかねません。

不動産が含まれている場合は、登記の負担も加わります。相続による取得には不動産取得税がかかりませんが、やり直しによる取得は相続とは扱われず、課税される可能性があります。名義を移す登記の登録免許税も、相続のときより高い税率になることが考えられます。どのような登記でやり直すかは事案によって異なるため、司法書士への確認が欠かせません。

チェックリスト

  • ☐ 相続人全員が、やり直すことに賛成している。
  • ☐ やり直したい理由が「気持ちの変化」なのか「当初の協議の不備」なのかを整理した。
  • ☐ 対象の財産をすでに売却・担保提供していないか確かめた。
  • ☐ 贈与税・譲渡所得税・不動産取得税がかかるかどうか、税理士に試算を依頼する予定にしている。
  • ☐ 相続税の申告期限(10か月)や相続登記の期限(3年)との関係を把握している。

Q. 協議書に署名押印しただけで、まだ登記も預金の解約もしていません。それでも税金の問題は起きますか?

A. 協議が有効に成立していれば、名義変更の前であっても「当初の分割」があったと扱われる可能性があります。手続きが済んでいないから自由に変えられる、とは言い切れません。変更したい事情が出てきた時点で、早めに税理士へ確認することをおすすめします。

Q. 家庭裁判所の調停や審判で決まった遺産分割も、やり直せますか?

A. 調停調書や審判は確定すると判決と同じような効力を持つため、協議書の場合と同じようには考えられません。全員が納得のうえで財産を移し直すこと自体は可能でも、それは新たな贈与や売買として扱われるのが通常と考えられます。

ワンポイントアドバイス: やり直しを防ぐいちばんの方法は、最初の協議を急がないことです。財産の全体像と各自の希望を出し切ってから署名押印すれば、後から「やはり変えたい」となる場面は大きく減ります。迷いが残る財産があるなら、その部分だけ後日協議とする書き方もできます。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば解除してやり直すことができるとされています。ただ、税務上はやり直しで動いた財産が相続による取得と扱われず、贈与税や不動産取得税などの負担が生じる可能性があります。「やり直せるか」と「やり直して損をしないか」は別の問題です。柏市・松戸市周辺で遺産分割の内容に迷いが出てきた方は、署名押印の前後を問わず、早めにご相談ください。

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