公正証書遺言、公証役場に行かずに作れる?|2025年10月開始のウェブ会議(リモート方式)の要件と手数料改定

ウェブ会議(リモート方式)で公正証書遺言を作成するための要件と公証人手数料の改定を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
2025年10月開始のウェブ会議(リモート方式)の要件と手数料改定

「母が足を悪くして、公証役場まで出かけるのが難しくなりました。公正証書遺言はあきらめるしかないのでしょうか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論から申し上げると、2025年10月1日に施行された改正公証人法により、遺言者の申出があり、公証人が相当と認めた場合には、自宅などからウェブ会議で参加して公正証書遺言を作る「リモート方式」が利用できるようになりました。とはいえ、遺言は本人の真意や判断能力の確認が特に重視されるため、どの事案でも認められるわけではありません。

この記事の結論

  • 2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化され、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議(リモート方式)で公正証書遺言を作成できるとされています。
  • リモート方式にはパソコン・電子サイン用の機器・メールアドレスが必要で、スマートフォンやタブレットでは参加できないとされています。取り扱えるのは、法務大臣の指定を受けた公証人に限られます。
  • 同じ日に公証人手数料も改定され、財産総額1億円以下の場合の「遺言加算」が11,000円から13,000円になるなど、費用の計算も変わっています。

公正証書遺言の準備、どこから始めるかご相談ください

2025年10月から公正証書の作り方はどう変わったか

改正公証人法の施行により、公正証書の原本は紙ではなく電子データで作成・保存されるのが原則になりました。遺言者が受け取る正本や謄本も、電子データで受け取るか、従来どおり紙で受け取るかを選べるとされています。

署名の方法も変わり、紙への手書きに代わって、タッチパネルやペンタブレットに電子サインをする形になりました。依頼(嘱託)をメールで行えるようにもなっており、打ち合わせから作成までの間に役場へ足を運ぶ回数を減らせる場面が増えています。

リモート方式で作るための要件

ウェブ会議での作成には、①遺言者などの嘱託人から申出があること、②他の嘱託人に異議がないこと、③公証人が相当と認めること、の3つが必要とされています。遺言に立ち会う証人2人についても、ウェブ会議での立会いが可能とされています。

参加する側では、ウェブ会議に対応したパソコン、電子サインのためのタッチパネル式ディスプレイまたはペンタブレット、メールアドレスを用意しなければなりません。スマートフォンやタブレット端末だけでは参加できない点に注意しましょう。会議システムにはMicrosoft Teamsが使われるとされています。

さらに、電子化された手続きを取り扱えるのは、法務大臣の指定を受けた「指定公証人」がいる役場に限られます。柏市や松戸市など、近くの公証役場で利用できるかどうかは、事前に問い合わせて確かめておくことをおすすめします。

リモート方式が認められにくいケース

遺言は、亡くなった後に本人へ真意を確かめることができません。そのため公証人は、本人確認・真意の確認・判断能力の確認に支障がないかを、ほかの公正証書よりも慎重に判断するとされています。

特に慎重な判断が必要な例として挙げられているのは、ご高齢で遺言能力が問題になりやすい方、判断能力に影響し得る病気の診断を受けている方、一部の相続人だけに合理的な理由なく財産の大半を遺す内容の遺言などです。画面越しでは、周りに影響を与える人がいないかを確かめにくいことも理由の一つと考えられます。

リモート方式が難しい場合は、従来どおり公証人に自宅や病院へ出張してもらう方法があります。出張の場合は手数料の加算や日当・交通費がかかるため、費用面も含めてどちらが適しているかを検討するとよいでしょう。

同じ日に改定された公証人手数料

2025年10月1日には、公証人手数料令も改正されました。遺言の手数料は、財産を受け取る人ごとに財産額に応じた手数料を計算して合算し、財産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」を上乗せする仕組みです。この遺言加算が11,000円から13,000円に引き上げられたほか、50万円以下(3,000円)の区分が新設されるなど、少額の財産の区分が細かくなったとされています。

インターネット上の古い記事や、改正前に作られた資料の金額は、現在とは異なる場合があります。実際の手数料は、日本公証人連合会のホームページや依頼先の公証役場で確認しましょう。

チェックリスト

  • ☐ 遺言者ご本人が、ウェブ会議での作成を希望している。
  • ☐ パソコン、ペンタブレット(またはタッチパネル式ディスプレイ)、メールアドレスを用意できる。
  • ☐ 依頼予定の公証役場が、リモート方式を取り扱っているか確認した。
  • ☐ 証人2人をどう手配するか決めている。
  • ☐ 財産の一覧と、受け取る人ごとの配分案をまとめてある。

Q. 入院中の病室から、リモート方式で遺言を作ることはできますか?

A. 機器と通信環境が整い、公証人が相当と認めれば、病院から参加する余地はあるとされています。ただし、病状によっては判断能力の確認が慎重になるため、公証人の出張による作成を案内されることも考えられます。

Q. 以前に紙で作った公正証書遺言は、作り直さないといけませんか?

A. 改正前に作られた公正証書遺言も、引き続き有効とされています。デジタル化を理由に作り直す必要はなく、内容を変えたいときに新しい遺言を作成すれば足ります。

Q. リモート方式なら、証人も自宅から参加できますか?

A. 証人もウェブ会議で立ち会うことが可能とされています。推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族など、証人になれない人のルールは従来と変わらないため、人選には注意が必要です。

ワンポイントアドバイス: リモート方式で省けるのは「役場まで行く移動」であって、文案づくりや戸籍・財産資料の準備、公証人との事前の打ち合わせがなくなるわけではありません。機器の操作に不安がある場合は、ご家族のサポート体制も含めて早めに準備を始めると安心です。

まとめ

2025年10月から、公証人が相当と認めた場合には、公証役場に行かずにウェブ会議で公正証書遺言を作れるようになりました。一方で、遺言は本人の真意や判断能力の確認が重視されるため、ご高齢の方や病気の方の場合は慎重に判断され、出張による作成を勧められることもあります。手数料も同時に改定されているため、最新の金額を確認したうえで、ご本人に合った作り方を選びましょう。

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