「父の葬儀が終わってしばらくしてから、市役所で葬祭費というお金がもらえると知りました。今からでも間に合いますか」というご相談をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論からお伝えすると、亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、会社の健康保険に加入していた場合は「埋葬料(埋葬費)」を請求できるとされています。いずれも自動的には振り込まれず、原則として2年で時効になるため、葬儀から時間が経っていても早めに確認しておきましょう。
この記事の結論
- 柏市の国民健康保険では、被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されるとされています。75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度(千葉県後期高齢者医療広域連合)でも、葬祭費は5万円とされています。
- 会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ等)では、亡くなった方に生計を維持されていた方に埋葬料5万円が支給されるとされています。該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に上限5万円の範囲で埋葬費が支給されます。
- どちらも申請しなければ受け取れず、2年を過ぎると時効で請求できなくなるとされています。国民健康保険と健康保険の両方から重ねて受け取ることはできません。
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どの制度から受け取れるかは「亡くなった方の健康保険」で決まる
葬儀のあとに受け取れるお金は、亡くなった方が最後にどの健康保険に加入していたかによって、名前も請求先も変わります。まずは、故人の保険証(資格確認書やマイナ保険証の情報を含む)を確認するところから始めましょう。
- 市町村の国民健康保険に加入していた場合:お住まいの市区町村に「葬祭費」を請求します。
- 後期高齢者医療制度(原則75歳以上)に加入していた場合:千葉県では千葉県後期高齢者医療広域連合の「葬祭費」となり、申請はお住まいの市区町村の窓口で受け付けています。
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合:加入先の保険者に「埋葬料」または「埋葬費」を請求します。
なお、会社員だった方が退職後まもなく亡くなった場合など、どちらの制度の対象になるか迷うケースもあります。国民健康保険と健康保険から重ねて受け取ることはできないとされているため、判断に迷ったら両方の窓口に確認しておくと安心です。
柏市の国民健康保険の葬祭費(5万円)の請求方法
柏市の案内によると、国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主・施主)に葬祭費として5万円が支給されるとされています。受け取るのは「相続人」ではなく「葬儀を行った方」である点がポイントです。
申請の際には、主に次のものが必要とされています。
- 葬儀費用の領収書または会葬礼状(亡くなった方と、喪主・施主の名前が記載されているもの)
- 喪主・施主名義の振込先口座がわかるもの
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
窓口は柏市役所本庁舎の保険年金課のほか、沼南支所や市内の各出張所でも受け付けているとされています。郵送や電子申請にも対応しているため、遠方にお住まいのご家族でも手続きしやすくなっています。
注意したいのは期限です。葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給を受けられなくなるとされています。後期高齢者医療制度の葬祭費(5万円)も、同じく市の窓口で申請できるとされていますので、あわせて確認しておきましょう。
会社の健康保険の埋葬料・埋葬費(上限5万円)
協会けんぽの案内では、被保険者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた方で埋葬を行う方に、埋葬料として定額5万円が支給されるとされています。生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、かかった費用の範囲内(上限5万円)で埋葬費が支給されます。
反対に、被扶養者であるご家族が亡くなった場合は、被保険者本人に家族埋葬料5万円が支給されるとされています。健康保険組合によっては、これに独自の上乗せ(付加給付)がある場合もあるため、加入先の案内を確かめてみてください。
請求の時効は2年とされています。起算日は、埋葬料・家族埋葬料が亡くなった日の翌日、埋葬費は埋葬を行った日の翌日と、それぞれ異なる点に注意が必要です。
相続や相続放棄との関係
葬祭費や埋葬料は、葬儀を行った方や生計を維持されていた方に対して支給されるお金です。亡くなった方が持っていた財産ではないため、一般的には遺産分割の対象にはならず、相続税の対象にもならないと考えられています。
相続放棄を考えている方が受け取っても、原則として相続財産を処分したことにはならないと考えられています。とはいえ、葬儀費用の支払いに故人の預金を使った場合などは、別の観点で注意が必要になることがあります。迷ったときは、手続きの前に一度ご相談ください。
チェックリスト
- ☐ 亡くなった方が最後に加入していた健康保険の種類を確認した。
- ☐ 葬儀費用の領収書か会葬礼状を、捨てずに保管している。
- ☐ 喪主・施主の名前が、領収書などの書類に記載されているか確かめた。
- ☐ 振込先となる喪主・施主名義の口座を用意できる。
- ☐ 葬儀(または亡くなった日)から2年以内であることを確認した。
Q. 喪主は長男でしたが、葬儀費用は私(次男)が払いました。誰が請求できますか?
A. 柏市の国民健康保険の葬祭費は、葬儀を行った方(喪主・施主)に支給されるとされています。領収書の宛名や会葬礼状の記載で判断されることが多いため、まずは市の保険年金課に、どちらの名義で申請すべきか確認してみてください。
Q. 葬儀から1年以上経っていますが、今からでも請求できますか?
A. 時効の2年を過ぎていなければ、請求できると考えられます。起算日は制度によって「葬儀を行った日の翌日」「亡くなった日の翌日」などと異なるため、日付をメモしたうえで早めに窓口へ問い合わせることをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 葬祭費や埋葬料は、死亡届を出しても自動的には支給されません。柏市では「ご遺族支援コーナー」で亡くなった後の手続きを案内しているため、保険証の返却や年金の手続きとあわせて確認すると、請求漏れを防ぎやすくなります。葬儀社から受け取った領収書や会葬礼状は、相続税の申告で葬式費用を差し引く際にも使うことがあるため、ひとまとめにして保管しておきましょう。
まとめ
親の葬儀のあとには、加入していた健康保険に応じて、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費や、会社の健康保険の埋葬料・埋葬費を請求できるとされています。柏市の国民健康保険と千葉県の後期高齢者医療制度の葬祭費はいずれも5万円で、申請しなければ受け取れず、2年で時効になります。葬儀の直後は手続きが重なりがちですが、領収書や会葬礼状を手元に残しておき、落ち着いたタイミングで忘れずに申請しましょう。
相続手続きの進め方、お気軽にご相談ください
行政書士は、相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成、亡くなった後の手続きの整理などを承っております。なお、相続税の申告は税理士、相続登記の申請は司法書士、年金の請求手続きの代理は社会保険労務士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
参考URL
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