子どものいない夫婦、遺言がないと義理の兄弟にも遺産が分かれる?|兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)と夫婦それぞれの遺言

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兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)と夫婦それぞれの遺言

「夫が亡くなったら、財産は全部わたしのものになると思っていました」。子どものいないご夫婦から、こうした言葉を聞くことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。実は、子どもがいない場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になることがあり、遺言がなければ、残された配偶者は義理の家族と遺産の分け方を話し合わなければなりません。結論からお伝えすると、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけになるケースでは、兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しておけば、その内容どおりに配偶者へ引き継ぎやすくなると考えられています。

この記事の結論

  • 子どものいない夫婦の一方が亡くなると、配偶者に加えて、亡くなった方の親(親が亡くなっていれば兄弟姉妹)も相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1とされています。
  • 兄弟姉妹(その代わりに相続人になる甥・姪を含む)には遺留分がないため、遺言で全財産を配偶者に相続させると定めておけば、原則としてその内容が実現されると考えられています。
  • 夫婦2人で1通の遺言書を書くことは法律で禁止されています。夫と妻がそれぞれ別々に遺言書を作り、相手が先に亡くなった場合の受け取り先も決めておくのが安心です。

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子どもがいないと、誰が相続人になる?

配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合は、次の順番で配偶者と一緒に相続人になる人が決まります。

  • 亡くなった方の親(父母)が健在なら:配偶者3分の2、親3分の1
  • 親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合:その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になる(代襲相続は甥・姪の一代限り)

ご夫婦が60代、70代になると、親はすでに他界していることが多く、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせになりがちです。兄弟姉妹が何人もいたり、疎遠な甥・姪が相続人になったりすると、遺産分割協議のために戸籍を集め、全員から署名と実印の押印をもらう必要があり、残された配偶者の負担は小さくありません。自宅が夫名義のままなら、名義変更の手続きにも兄弟姉妹の協力が欠かせなくなります。

兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される取り分のことです。民法1042条は、遺留分を持つ人を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めており、兄弟姉妹やその代わりに相続人になる甥・姪には遺留分がないとされています。

そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけになる見込みであれば、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言を残すことで、兄弟姉妹から遺留分を請求されることなく、配偶者にすべてを引き継げると考えられています。一方で、亡くなった方の親が健在な場合は、親には遺留分(このケースでは遺産全体の6分の1)があるため、遺言の内容によっては請求を受ける可能性があることも知っておきましょう。

遺言の中で遺言執行者を指定しておけば、預貯金の解約などの手続きも進めやすくなります。自筆証書遺言なら法務局の保管制度、公正証書遺言なら公証役場の原本保管を利用すると、紛失や書き換えの心配を減らせるうえ、家庭裁判所での検認も不要になります。

夫婦の遺言は「別々に」「順番も想定して」

民法975条により、2人以上の人が同じ1通の証書で遺言をすること(共同遺言)は禁止されています。夫婦連名で書いた遺言は無効とされるおそれがあるため、夫は夫、妻は妻で、それぞれ遺言書を作ります。お互いに「全財産を相手に相続させる」と書き合う形は、「たすき掛け遺言」と呼ばれることもあります。

見落としやすいのが、どちらが先に亡くなるかは分からないという点です。たとえば、夫の遺言に「全財産を妻に相続させる」とだけ書いていて妻が先に亡くなると、その部分は効力を失い、夫の財産は夫の兄弟姉妹へ法定相続分どおりに分けられることになります。「妻が先に亡くなっていた場合は、○○に遺贈する」といった予備的な定めを入れておくと安心です。

2人目が亡くなったときの行き先も考えておきたいところです。夫の財産が妻に渡り、その後に妻が亡くなると、遺言がなければ今度は妻の兄弟姉妹が相続人になります。夫の実家から受け継いだ土地などを夫側の親族に戻したいなら、妻の遺言でその旨を定めておく方法が考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 自分が亡くなった場合、配偶者のほかに誰が相続人になるかを把握した。
  • ☐ 自宅や預貯金が、夫婦のどちらの名義になっているかを確認した。
  • ☐ 遺言書は夫婦それぞれ別々に作る必要があることを、2人で共有している。
  • ☐ 相手が先に亡くなった場合に財産を誰に渡すか(予備的な定め)を話し合った。
  • ☐ 遺言書の保管方法(法務局の保管制度・公正証書遺言)を検討している。

Q. 兄弟姉妹とは仲が良いのですが、それでも遺言は必要ですか?

A. 関係が良好でも、遺言がなければ遺産分割協議に兄弟姉妹全員の署名と実印の押印が必要になり、高齢の方や遠方の方がいると手続きに時間がかかりがちです。残された配偶者の手間を減らすという意味で、遺言を用意しておく価値は大きいと考えられます。

Q. 夫婦で1枚の紙にまとめて書いてしまった遺言は使えますか?

A. 2人以上が同じ証書でした遺言は、民法975条の共同遺言の禁止にあたり、無効とされるおそれがあります。すでに連名で書いてしまった場合は、それぞれ単独の遺言書として作り直すことをおすすめします。

Q. 甥や姪にも少し財産を残したい場合は、どう書けばいいですか?

A. 「預貯金のうち○○万円を甥○○に遺贈する」のように、渡したい財産と相手を具体的に書く方法があります。配偶者・子・親以外の人(兄弟姉妹や甥・姪など)が財産を受け取ると、相続税が2割加算される場合があるとされているため、金額によっては税理士にも確認しておきましょう。

ワンポイントアドバイス: 遺言書の最後に、「兄弟には生前たくさん助けてもらった。妻のこれからの暮らしのために、全財産を妻に託すことを理解してほしい」といった付言事項を添えておくと、義理の兄弟姉妹にも気持ちが伝わり、わだかまりを残しにくくなります。法的な効力はありませんが、家族への手紙として大切な役割を果たします。

まとめ

子どものいないご夫婦の相続では、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹、甥・姪までが相続人になることがあります。兄弟姉妹には遺留分がないため、夫婦それぞれが「全財産を相手に相続させる」遺言を残しておけば、残された配偶者の生活と住まいを守りやすくなります。相手が先に亡くなった場合や、2人目の相続まで見据えて内容を決めておくことが、ご夫婦の安心につながります。

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行政書士は、相続人となる方の調査(戸籍収集)、財産目録の作成、自筆証書遺言・公正証書遺言の文案作成と公証役場との調整を承っております。なお、相続税の試算や申告は税理士、遺留分をめぐる争いの代理交渉や調停の代理は弁護士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

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