「父の借金がどれくらいあるのか、まだ全部は分かりません。でも、相続放棄の期限は3か月だと聞いて焦っています」。亡くなった方の財産の全体像がつかめないまま、期限だけが迫ってくるというご相談は少なくありません。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論からお伝えすると、相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶかを決める3か月の期間(熟慮期間)は、その期間内に家庭裁判所へ申し立てることで延ばしてもらえる場合があるとされています。大切なのは、3か月が過ぎる前に動き出すことです。
この記事の結論
- 相続放棄などを選ぶ期間は、原則として「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」です(民法915条1項)。この期間は、家庭裁判所への申立てによって伸ばしてもらえる場合があります。
- 申立ては熟慮期間が終わる前に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。柏市・松戸市・流山市・我孫子市などにお住まいだった方の場合は、千葉家庭裁判所松戸支部が窓口とされています。
- 費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が目安です。延長の効果は申し立てた相続人だけに及ぶため、兄弟それぞれが延ばしたい場合は、各自の申立てが必要とされています。
期限が迫っていても、まずは状況の整理からお手伝いします
そもそも「3か月」はいつから数える?
民法915条1項は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかをしなければならないと定めています。亡くなった日ではなく、「自分が相続人になったと知った日」から数えるのがポイントです。
たとえば、子ども全員が相続放棄をした結果、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹の3か月は「先順位の人が放棄して自分が相続人になったと知った時」から始まると考えられています。何もしないまま3か月が過ぎると、原則として借金も含めてすべてを引き継ぐ単純承認をしたものとみなされるため(民法921条2号)、期限の管理はとても重要です。
熟慮期間の伸長の申立てとは
民法915条1項のただし書には、この3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が伸ばすことができると書かれています。裁判所の手続きの名前は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」です。財産や借金の調査に時間がかかっている、遠方に住んでいて資料を集めきれていない、といった事情を説明して申し立てます。
手続きの概要は、次のとおりとされています。
- 申立人:相続人などの利害関係人、または検察官
- 申立先:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(柏市・松戸市・野田市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市は千葉家庭裁判所松戸支部)
- 申立ての時期:熟慮期間(3か月)が終わる前
- 費用:収入印紙800円分(相続人1人につき)、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる)
- 主な書類:申立書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申し立てる相続人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本など(相続人の立場によって追加の戸籍が必要)
どれだけ延ばすかは家庭裁判所が事情を見て判断し、実務上は3か月程度とされることが多いようです。延ばした期間でも調査が終わらなければ、改めて伸長を申し立てることもできるとされていますが、必ず認められるわけではありません。調査の進み具合や理由を、具体的に説明できるようにしておきましょう。
延ばした期間で進めておきたい財産調査
伸長が認められても、時間は限られています。預貯金については、亡くなった方が取引していた金融機関に残高証明書や取引履歴を請求できます。不動産は、市区町村の名寄帳や、2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度で洗い出す方法があります。
借金の手がかりを探すなら、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求が役立つとされています。相続人も所定の書類をそろえれば請求できるため、カードローンやクレジットの利用状況を確認する手段になります。郵便物や通帳の引き落とし履歴、スマートフォンのアプリなども、見落としやすい情報源です。
注意したいのは、調査の途中で亡くなった方の財産を使ったり売ったりしないことです。預金を解約して自分のために使うなど、相続財産を「処分」したと評価される行為をすると、単純承認をしたものとみなされ、その後は相続放棄ができなくなるおそれがあります。迷ったときは、手をつける前に専門家へ確認してください。
チェックリスト
- ☐ 自分が相続人になったと知った日を確認し、3か月の期限日をカレンダーに書き込んだ。
- ☐ 期限までに相続放棄・限定承認・単純承認のどれにするか決められそうかを見極めた。
- ☐ 決められそうにない場合、期限前に家庭裁判所へ伸長を申し立てる準備を始めた。
- ☐ 申立先の家庭裁判所(柏市なら千葉家庭裁判所松戸支部)と、郵便切手の金額を確認した。
- ☐ 預貯金・不動産・借金の調査方法を一覧にし、取りかかる順番を決めた。
- ☐ 調査中は、亡くなった方の預金や家財に手をつけないよう家族で共有した。
Q. 3か月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A. 原則としては難しくなります。ただし、亡くなった方に財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があった場合には、借金の存在を知った時から3か月を数えるとした最高裁判決(昭和59年4月27日)があり、例外的に受理されることもあるとされています。個別の事情によって判断が分かれるため、早めに弁護士や司法書士へご相談ください。
Q. 兄が伸長を申し立てれば、弟の私の期限も延びますか?
A. 熟慮期間は相続人ごとに進むため、伸長の効果は申し立てた本人にしか及ばないとされています。兄弟がそれぞれ期限を延ばしたい場合は、延ばしたい相続人ごとに申立てが必要とされ、収入印紙も相続人1人につき800円分がかかります。
Q. 伸長が認められなかったら、どうなりますか?
A. 当初の3か月の期限がそのまま適用されることになります。審理には一定の日数がかかるため、期限ぎりぎりではなく余裕をもって申し立てること、あわせて相続放棄の申述書の準備も並行して進めておくことが安心につながります。
ワンポイントアドバイス: 伸長の申立てでも相続放棄の申述でも、戸籍謄本の収集が最初の関門になります。亡くなった方の本籍地が遠い場合でも、2024年3月に始まった戸籍の広域交付を使えば、お近くの市区町村役場でまとめて請求できる場合があります。期限が迫っているときほど、戸籍集めを早めに済ませておくと手続き全体がスムーズに進みます。
まとめ
相続放棄などを選ぶ3か月の熟慮期間は、財産調査が間に合わない場合、期間内に家庭裁判所へ申し立てることで延ばしてもらえる可能性があります。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、柏市周辺なら千葉家庭裁判所松戸支部です。延長の効果は申し立てた人にしか及ばず、認められるかどうかは裁判所の判断になるため、「まだ大丈夫」と思わずに、期限の1か月ほど前には方針を決めておくことをおすすめします。
戸籍の収集から財産の洗い出しまで、柏市の相談室がサポートします
行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、相続関係説明図や財産目録の作成、金融機関への残高証明書の請求サポートなどを承っております。なお、家庭裁判所に提出する申立書・申述書の作成は司法書士または弁護士、相続放棄をめぐる代理交渉や紛争対応は弁護士、相続税の判断は税理士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
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