こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」は、紛失や書き換えの心配が減り、亡くなった後の家庭裁判所での検認も不要になる制度として知られるようになってきました。一方で、「実際に預けるには、何を準備して、当日どう動けばいいの?」という疑問も多く寄せられます。(参考例)遺言書を書き上げて法務局へ持っていったところ、用紙の余白が足りず、その日は預けられずに書き直しになってしまった、というケースは珍しくありません。今回は、制度の概要ではなく「申請の準備と当日の流れ」に絞って整理します。
この記事の結論
- 保管の申請は予約制で、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向く必要があるとされています。代理人や家族だけでの申請はできません。
- 遺言書はA4用紙・片面のみ・決められた余白・各ページにページ番号といった様式を守る必要があり、満たしていないとその場で預けられないことがあります。
- 当日は、遺言書(封をしない)・申請書・本籍と筆頭者の記載のある住民票の写し・顔写真付きの本人確認書類・収入印紙3,900円を持参します。柏市にお住まいなら、千葉地方法務局柏支局が申請先の一つになります。
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申請の前に:遺言書を「保管できる様式」で書く
保管制度を使う場合、民法で定められた自筆証書遺言の方式(全文・日付・氏名を自書し、押印する)に加えて、法務省令で定められた様式を守る必要があるとされています。主なポイントは次のとおりです。
- 用紙はA4サイズで、文字が読みづらくなるような模様や彩色のないもの
- 上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上の余白を確保し、余白に文字をはみ出させない
- 片面のみに書き、各ページに「1/2」「2/2」のようなページ番号を付ける(1枚だけでも「1/1」と記載)
- 複数枚になっても、ホチキスなどでとじ合わせない
財産目録はパソコンで作成したものや、通帳のコピーを使うこともでき、その場合は各ページへの署名押印が必要です。法務省のホームページには様式の用紙例が公開されており、拡大・縮小せずにA4で印刷して使えば余白の条件を満たしやすくなります。また、法務局は遺言の内容についての相談には応じず、確認するのは様式などの外形面とされています。内容が自分の希望どおりに実現できるかは、事前に専門家と一緒に確認しておくと安心です。
予約と申請先の選び方
遺言書保管所での手続きは、保管の申請に限らず、閲覧や証明書の請求も含めてすべて予約が必要とされています。予約の方法は、専用のホームページ、電話、窓口の3つが案内されています。当日の予約はできないとされているため、日程には余裕を持たせましょう。
申請先は、①遺言者の住所地、②本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所から選べます。千葉県内では本局・支局が遺言書保管所となっており、柏市にお住まいの方であれば、千葉地方法務局柏支局が身近な申請先になります。なお、2通目以降の遺言書を預ける場合は、最初に預けたのと同じ保管所に申請するとされています。
当日の持ち物と手続きの流れ
当日に持参するものは、次の5点が基本とされています。
- 遺言書(封筒に入れても封はしない)
- 保管申請書(法務省のホームページからダウンロード、または窓口に備え付け)
- 本籍と筆頭者の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内のもの、マイナンバーの記載がないもの)
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料3,900円分の収入印紙
窓口では、職員が本人確認と遺言書の様式のチェックを行い、問題がなければ遺言書が画像データ化されて保管されます。申請書には、亡くなった後に指定した人へ遺言書が保管されていることを知らせる「死亡時の通知」の希望を書く欄もあり、家族に確実に伝えたい方は検討するとよいでしょう。手続きが終わると「保管証」が渡されます。保管番号が記載された大切な書類ですので、遺言書を預けたことを家族に伝える際に役立てられるよう、保管場所を決めておきましょう。
チェックリスト
- ☐ 遺言書をA4・片面・規定の余白で書き、各ページにページ番号を付けた。
- ☐ 全文・日付・氏名を自書し、押印した。
- ☐ 財産目録をパソコンで作った場合、全ページに署名押印をしている。
- ☐ 申請先の遺言書保管所(住所地・本籍地・不動産の所在地)を決めて、予約を入れた。
- ☐ 本籍と筆頭者の記載のある住民票の写しを、3か月以内に取得した。
- ☐ 顔写真付きの本人確認書類と、収入印紙3,900円分を用意した。
- ☐ 死亡時の通知を希望するか、通知先を誰にするか考えておいた。
Q. 体が不自由で法務局に行けません。家族に代わりに申請してもらえますか?
A. 保管の申請は遺言者本人が出向いて行う必要があるとされており、家族や代理人による申請は認められていません。外出が難しい場合は、公証人に出張してもらえる公正証書遺言を検討するのも一つの方法です。
Q. 法務局に預けた遺言書は、内容が有効だと保証されるのですか?
A. 法務局が確認するのは様式などの外形面であり、遺言の内容の有効性まで保証するものではないとされています。遺留分への配慮や財産の特定のしかたなど、内容面は別途確認しておくことをおすすめします。
Q. 預けた後に遺言の内容を変えたくなったら、どうすればいいですか?
A. 保管の申請の撤回(手数料はかからないとされています)をして遺言書を返してもらい、書き直したものを改めて預ける方法が考えられます。新しい遺言書を追加で預けることもでき、その場合は前の遺言と内容が抵触する部分について、後の遺言が優先されるのが原則です。
ワンポイントアドバイス: 書き間違えたときに訂正のルールを守るのは意外と難しいため、まずは下書きを作り、内容と様式を確認してから清書するのがおすすめです。下書きの段階でご相談いただければ、財産の書き方や付言事項の入れ方も含めて、預ける前の最終チェックをお手伝いします。
まとめ
自筆の遺言書を法務局に預けるには、まず保管用の様式(A4・片面・余白・ページ番号・とじない)で遺言書を整え、住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれかの遺言書保管所に予約を入れます。当日は遺言者本人が、封をしない遺言書・申請書・住民票の写し・本人確認書類・収入印紙3,900円を持参するとされています。柏市にお住まいなら千葉地方法務局柏支局が身近な申請先です。準備を整えて、一度で確実に預けられるようにしましょう。
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