公正証書遺言はいくらかかる?|公証役場の手数料と行政書士に依頼した場合の費用目安

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公証人手数料は財産を受け取る人ごとに計算し合算する仕組みです

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「遺言書を残したほうがいいのはわかっているけれど、公正証書にすると結局いくらかかるのか分からず、相談に踏み出せない」というお声を、相談の入り口でよくいただきます。手数料が財産額や渡す相手の人数によって変わる仕組みのため、ご自身のケースに当てはめて考えるのが難しいことが背景にあるようです。

この記事の結論

  • 公証人手数料は「財産全体」ではなく「財産を受け取る人ごと」に計算し、それを合算します。
  • 財産総額が1億円以下の場合は、基本手数料に「遺言加算」11,000円が上乗せされます。
  • 目安として、財産5,000万円前後であれば手数料は7万〜8万円程度になるケースが多いとされています。

費用感を具体的に知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください

公証人手数料はどうやって決まるのか

公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う「公証人手数料」がかかります。この手数料は、政令で定められた手数料表にもとづき、遺言で財産を受け取る人ごとの受取額を当てはめて計算し、それを合算する仕組みになっています。たとえば妻に3,000万円、長男に2,000万円を相続させる内容であれば、それぞれの金額に対応する手数料を個別に算出し、合算した金額が実際に支払う手数料です。

また、遺言全体の財産総額が1億円以下の場合は、基本手数料に「遺言加算」として11,000円が加算されます。この点は見落とされがちなので、事前に把握しておくと安心です。原本の枚数が一定枚数を超える場合の用紙代など、細かな加算項目もあわせて確認しておくと、当日の支払額に驚くことが少なくなります。

財産額別の費用感をイメージする

実際の手数料は財産の分け方によって変わるため一概には言えませんが、目安として財産総額が5,000万円前後で複数人に分けて相続させるケースでは、手数料の合計がおおむね7万〜8万円程度になることが多いとされています。財産全体を1人に集中して相続させる場合は受取人ごとの計算区分が少ない分、手数料が抑えられる傾向があるとも言われています。

公証役場の手数料に加えて、証人2名の日当(専門家に依頼する場合)や、行政書士など専門家に文案作成を依頼した場合の報酬が別途発生する点も押さえておきたいところです。ご自身で証人を用意できない場合は、専門家側で証人を手配できることが一般的とされています。

費用を抑えたい場合に検討できること

手数料そのものは法令で定められているため大きく圧縮することは難しいものの、財産の分け方や遺言の内容を整理する段階で、無駄な項目を減らせる余地が見つかることもあります。たとえば、遺贈先の人数を絞る、財産の記載を明確にして計算の前提を整理するといった工夫です。

専門家報酬については、証人手配・戸籍収集・財産目録の作成などをどこまで依頼するかによって金額が変わってきます。見積もりの内訳を確認し、公証役場に支払う手数料と専門家報酬を切り分けて把握しておくと、全体の費用感をつかみやすくなります。

チェックリスト

  • ☐ 誰に、いくら相続させるかをおおまかに整理している
  • ☐ 財産総額が1億円以下かどうかを把握している
  • ☐ 証人2名をどうするか(自分で用意/専門家に依頼)を考えている
  • ☐ 公証役場の手数料と専門家報酬を分けて見積もりを取っている

Q. 財産が増えたら、後から追加で手数料を払う必要がありますか?

A. 作成時点の財産額をもとに手数料を計算しているため、その後に財産が増減しても、さかのぼって手数料の精算は発生しないとされています。ただし、遺言の内容自体を書き換える場合は、その時点で新たに手数料がかかります。

Q. 自筆証書遺言のほうが費用は安く済みますか?

A. 作成時点の費用だけを見れば自筆証書遺言のほうが低く抑えられる傾向にあります。もっとも、法務局の保管制度を使わない場合は相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になるなど、別の負担が生じうる点も踏まえて比較することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 手数料の見積もりは、公証役場に財産構成の概要を伝えると事前に算出してもらえることが多いとされています。作成日当日に慌てないよう、事前見積もりの段階で内容を固めておくと安心です。

公正証書遺言の費用は、財産の分け方次第で数万円単位の差が出ることも珍しくありません。仕組みを理解したうえで、ご自身の財産構成に当てはめて考えていただくことが、納得のいく遺言づくりの第一歩になります。

遺言書の文案作成は行政書士だいち法務事務所にご相談ください

なお、遺言の内容によっては相続税の試算が必要になる場合があります。税額の試算・申告については税理士と連携してご案内しておりますので、あわせてご相談ください。

参考URL:
日本公証人連合会「Q&A よくある質問」

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