「長年連れ添った妻に、住んでいる自宅だけは他の相続人と分ける対象にせず渡しておきたい」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。夫婦の一方が自宅を生前贈与・遺贈すると、原則としてその価額は特別受益として遺産分割の計算に持ち戻されますが、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、この持ち戻しを不要とする制度が用意されているとされています。
この記事の結論
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(自宅の建物・敷地)を遺贈または贈与した場合、民法903条4項により「持ち戻し免除」の意思表示があったものと推定されるとされています。
- 持ち戻しが免除されると、贈与を受けた居住用不動産は遺産分割の計算対象から外し、残りの遺産だけで法定相続分等を計算できるとされています。
- この規定は2019年7月1日に施行されており、それ以降に行われた贈与・遺贈が対象になるとされ、施行日より前の贈与には適用されない点に注意が必要です。
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特別受益の「持ち戻し」とは何か
相続人の一部が被相続人から生前に贈与や遺贈を受けていた場合、その財産は「特別受益」として扱われ、遺産分割の際に相続財産へ計算上加算(持ち戻し)した上で各相続人の取り分を計算するのが原則とされています。この仕組みがあるため、配偶者に自宅を生前贈与しても、結局は他の遺産からその分を差し引かれ、配偶者の最終的な取り分が贈与前とほとんど変わらない、というケースが起こり得ました。
婚姻期間20年以上なら「持ち戻し免除」が推定される(民法903条4項)
2019年7月1日に施行された改正民法903条4項では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対して居住用建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされています。これにより、贈与を受けた配偶者側が「持ち戻しを免除する意思があった」ことを立証する必要がなくなり、自宅を除いた遺産だけを対象に法定相続分等を計算できる可能性が高まったとされています。長年連れ添った配偶者の老後の住まいを確保しやすくすることが、この制度の狙いの一つとされています。
推定が覆される場合・注意しておきたいポイント
この規定はあくまで「推定」であるため、被相続人が持ち戻し免除を望んでいなかったことを他の相続人が具体的な証拠で示せば、推定が覆る可能性があるとされています。また、対象になるのはあくまで居住用の建物・敷地に限られ、賃貸用の不動産や現金の贈与には適用されないとされている点にも注意が必要です。あわせて、贈与税には別途「配偶者控除(おしどり贈与)」という制度があり、婚姻期間20年以上・居住用不動産の贈与という要件が共通する部分もありますが、こちらは基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで贈与税が非課税になる税務上の制度であり、遺産分割上の持ち戻し免除とは別の話です。税務上の要件・申告手続きについては税理士への確認をおすすめします。
チェックリスト
- ☐ 贈与・遺贈する自宅が「居住用」の建物・敷地に該当するか確認した。
- ☐ 贈与・遺贈の時点で婚姻期間が20年以上経過しているか把握している。
- ☐ 贈与・遺贈が2019年7月1日以降に行われたものか確認している。
- ☐ 他の相続人に趣旨をあらかじめ説明し、将来の紛争予防を意識している。
Q. 持ち戻し免除の推定があれば、必ず遺産分割で配偶者が有利になりますか?
A. 推定はあくまで「〜と推定する」規定であるため、他の相続人が「持ち戻し免除の意思がなかった」と具体的な証拠で反証すれば覆る可能性があるとされています。もっとも、反証には相応の立証が必要とされるため、実務上は配偶者側に有利に働くことが多いと考えられます。
Q. 遺言に「持ち戻しを免除する」と明記しておく必要はありますか?
A. 婚姻期間20年以上などの要件を満たせば法律上推定されるため、明記が必須というわけではないと考えられます。ただし後日の紛争予防のためには、遺言や贈与契約書に持ち戻し免除の意思をあわせて明記しておくことが望ましいとされています。
ワンポイントアドバイス: 自宅の生前贈与を検討する際は、遺産分割上の持ち戻し免除だけでなく、贈与税の配偶者控除の要件・申告手続き、登記手続きの費用も含めて総合的に検討することをおすすめします。行政書士は贈与契約書や遺言の文案作成でサポートできますが、税務面は税理士、登記手続きは司法書士との連携が必要になります。
まとめ
婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を生前贈与・遺贈した場合、民法903条4項により持ち戻し免除が推定され、配偶者の遺産分割上の取り分を確保しやすくなる制度が用意されています。適用の可否は個別の事情によって異なるため、生前贈与や遺言の作成を検討している方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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