親の証券口座がどこにあるか分からない…株式はどう相続する?|ほふり(証券保管振替機構)の開示請求と名義変更の流れ

亡くなった親の証券口座の探し方と株式の相続手続きの流れを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
ほふり(証券保管振替機構)の開示請求と名義変更の流れ

「父が株をやっていたらしいのですが、どこの証券会社なのか家族の誰も知らないんです」。親御さんを見送ったあと、こうした戸惑いの声を聞くことは少なくありません。柏市の行政書士だいち法務事務所です。ネット証券を使う方が増え、紙の郵便物が届かないことも多いため、ご家族が口座の存在に気づきにくくなっています。結論からお伝えすると、相続人は証券保管振替機構(通称「ほふり」)に開示請求をすることで、亡くなった方が口座を持っていた証券会社などを調べられるとされています。この記事では、口座の探し方から、株式を相続人の名義に移すまでの流れを整理します。

この記事の結論

  • 上場株式の口座がどこにあるか分からないときは、ほふりに「登録済加入者情報」の開示請求をすると、口座を開設していた証券会社・信託銀行などの名前が分かるとされています。
  • 開示で分かるのは口座のある金融機関の名前までです。銘柄や株数、残高は、判明した証券会社などに残高証明書を請求して確認します。
  • 株式は遺産分割の対象となり、分け方が決まったあとに相続人名義の口座へ移す(移管する)のが基本的な流れです。現金で分けたい場合も、いったん相続人の口座に移してから売却するのが一般的とされています。

親の財産の調べ方が分からないときは、お気軽にご相談ください

まずは身の回りの手がかりを探す

ほふりへの開示請求の前に、ご自宅に残っている手がかりを確認しておくと、その後の手続きがスムーズになります。株式の口座の存在をうかがわせるものとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 証券会社から届いた取引報告書・取引残高報告書
  • 配当金の計算書や配当金領収証、株主総会の招集通知、株主優待の案内
  • 通帳に記録された証券会社名義の入出金や、配当金の振込
  • スマートフォン・パソコンに入っている証券会社のアプリやメール
  • 確定申告書の控えと、添付された特定口座年間取引報告書

株主総会の招集通知や配当金の案内は、株式を発行した会社の株主名簿管理人(信託銀行など)から届くため、口座のある証券会社とは別の会社名が書かれていることもあります。封筒の差出人だけで判断せず、中身も確かめておきましょう。

口座が分からないときは「ほふり」に開示請求

上場会社の株券は2009年1月に電子化され、現在、上場株式は証券保管振替機構(ほふり)の振替制度のもとで管理されています。この仕組みを利用して、相続人はほふりに「登録済加入者情報の開示請求」を行い、亡くなった方が口座を開設していた証券会社・信託銀行など(口座管理機関)を調べることができるとされています。

請求の際には、所定の開示請求書に加え、亡くなった方の死亡と請求する人が相続人であることが分かる戸籍謄本等、請求者の本人確認書類などが必要です。手数料もかかり、執筆時点の解説では1回の請求につき6,050円(税込)とされています。必要書類・手数料・請求方法は変わることがあるため、請求前にほふりのホームページで最新の案内を確認してください。

開示結果に、心当たりのない信託銀行の名前が出てくることもあります。株券電子化の際に証券会社に預けられていなかった株式は、発行会社が信託銀行などに開設した「特別口座」で管理されている場合があるためです。なお、上場していない会社(家族経営の会社など)の株式は、この開示の対象外です。その場合は、会社の株主名簿や過去の決算書などで確認することになります。

口座が分かった後の流れ:残高証明から名義変更まで

口座のある証券会社などが分かったら、おおむね次の順番で手続きを進めます。

  1. 証券会社に亡くなったことを連絡する(口座は取引が止められます)
  2. 亡くなった日現在の残高証明書を請求し、銘柄・株数を確認する
  3. 相続人全員で遺産分割協議を行い、どの株式を誰が引き継ぐかを決める
  4. 引き継ぐ相続人が、その証券会社などに自分名義の口座を開設する
  5. 相続の手続き書類を提出し、株式を相続人の口座へ移管する

預貯金と違い、株式や投資信託は相続開始と同時に法定相続分で当然に分かれるものではなく、遺産分割の対象になると考えられています(最高裁判所平成26年2月25日判決)。分け方が決まるまでは、相続人の一人が単独で売却することはできないため注意が必要です。

相続税の申告が必要になる場合、上場株式は、亡くなった日の終値と、亡くなった月・前月・前々月それぞれの終値の月平均額のうち、最も低い価額で評価するのが原則とされています。残高証明書の評価額と相続税の評価額は一致しないこともあるため、申告は税理士に確認しながら進めましょう。

チェックリスト

  • ☐ 取引報告書・配当金の案内・株主総会の招集通知などの郵便物を確認した。
  • ☐ 通帳に証券会社名義の入出金や配当金の振込がないか見直した。
  • ☐ スマートフォンやパソコンに証券会社のアプリ・メールが残っていないか、家族で調べている。
  • ☐ 口座が分からない場合に備えて、ほふりへの開示請求に必要な戸籍謄本等をそろえ始めた。
  • ☐ 判明した証券会社に、亡くなった日現在の残高証明書を請求する予定だ。

Q. 株式を売ってお金で分けることはできますか?

A. 相続人全員の合意があれば、売却して代金を分けることもできると考えられます。多くの証券会社では、亡くなった方の口座のまま売却することはできず、代表の相続人などの口座にいったん移してから売る流れになります。売却益が出た場合の税金の扱いも含め、事前に確認しておくと安心です。

Q. 相続人が証券口座を持っていなくても、株式を引き継げますか?

A. 株式を引き継ぐには、原則として相続人名義の口座が必要です。亡くなった方と同じ証券会社に口座を開設するのが一般的ですが、手続きの細かな流れは証券会社ごとに異なるため、相続の専用窓口に問い合わせてみてください。

Q. 株を相続するか、相続放棄するか迷っています。

A. 相続放棄を検討している場合は、株式を売却したり自分の口座に移したりすると、相続を承認したとみなされるおそれがあるとされています。財産と借金の全体が分かるまでは、証券会社への連絡と残高の確認にとどめ、早めに専門家へご相談ください。

ワンポイントアドバイス: ご自身の証券口座についても、どの会社に口座があるかをエンディングノートなどに書き残しておくと、ご家族の負担は大きく減ります。ログインのパスワードまで書く必要はなく、「どこに口座があるか」が分かるだけで、相続手続きの入り口がはっきりします。

まとめ

親御さんの証券口座が見当たらなくても、身の回りの手がかりを探し、それでも分からなければほふりへの開示請求で口座のある金融機関を調べることができます。口座が分かったら、残高証明書で中身を確認し、遺産分割協議で引き継ぐ人を決めてから、相続人の口座へ移管するのが基本の流れです。戸籍集めや財産目録づくりに不安がある方は、柏市・松戸市・流山市・我孫子市周辺であれば、当相談室までお気軽にお声がけください。

株式を含む相続手続き、戸籍集めからお手伝いします

行政書士は、相続人調査(戸籍収集)、法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、株式を含む遺産分割協議書の作成を承っております。なお、相続税の申告や株式の評価は税理士、相続人間の争いの代理交渉や調停・審判の代理は弁護士、相続放棄の申述は司法書士・弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

参考URL

関連記事

  • 口座凍結、いつから?いつ解除される?|相続発生後の預貯金手続きの流れ
  • 亡くなった後のスマホ、どうすればいい?|SNS・サブスク・デジタル遺産の整理
  • 親の預金で葬儀代を払ったら、もう相続放棄できない?|法定単純承認(民法921条)にあたる行為・あたらない行為

コメント