「遺産のほとんどが実家の土地で、相続税を払えるだけの預金がありません」。相続税の申告準備を進めるなかで、こうした不安を抱える方は少なくありません。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論からお伝えすると、相続税は申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに現金で一括して納めるのが原則ですが、それが難しい場合には、分割で納める「延納」や、相続した財産そのもので納める「物納」という制度が用意されています。ただし、どちらも申告期限までの申請が必要で、税務署の許可を受けなければ利用できない点に注意が必要です。
この記事の結論
- 相続税は「現金で一括納付→延納→物納」の順に検討するのが基本とされています。延納でも納付が難しい部分に限って、物納が認められる仕組みです。
- 延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難な場合に、担保を提供して分割払いにできる制度です。期間は最長20年で、利子税がかかります。
- 延納・物納とも、申請書と必要書類を申告期限までに税務署へ提出する必要があります。準備には時間がかかるため、財産の洗い出しと遺産分割を早めに進めることが大切です。
納税資金の見通しを立てる前に、まずは財産の整理から始めませんか
相続税の納付は「一括→延納→物納」の順番
相続税の納付期限は、申告期限と同じく、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税がかかるため、まずは相続した預貯金や、相続人ご自身の手元資金で一括して納められるかを確認します。
一括での納付が難しいときに検討するのが延納、延納によっても納めきれない部分について認められるのが物納です。「現金が足りないから最初から不動産で納めたい」と考える方もいらっしゃいますが、物納はあくまで最後の手段という位置づけとされています。どの程度まで現金で払えるかは、相続した現金・預貯金だけでなく、相続人がもともと持っている預貯金なども含めて判断される点も押さえておきましょう。
延納の要件と、期間・利子税の考え方
延納を利用するには、主に次の要件を満たす必要があるとされています。
- 申告による納付税額などが10万円を超えていること
- 金銭で一括して納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税の額に見合う担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は不要)
- 申告期限(納期限)までに、延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
延納できる期間と利子税の割合は、相続した財産に占める不動産等の割合によって変わります。不動産等の割合が75%以上の場合、不動産等に対応する税額は最長20年の分割が認められる一方、不動産等の割合が50%未満なら原則として最長5年とされています。利子税には法律で定められた本来の割合がありますが、実際には毎年の金利水準に応じた特例の割合が適用され、本来の割合よりかなり低くなっているのが現状です。
担保として認められるのは、不動産や国債、一定の有価証券、保証人の保証などです。相続した土地を担保にする場合は、遺産分割で取得者を確定させ、相続登記まで済ませておく必要がある点に注意しましょう。
物納の要件と、納められる財産の順位
物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その困難な金額を限度として認められる制度です。こちらも申告期限までに、物納申請書と物納手続関係書類を提出する必要があります。
物納に充てられる財産には順位があり、第1順位は不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産とされています。後の順位の財産は、先の順位の財産がない場合などに限って物納できる仕組みです。
また、どんな不動産でも物納できるわけではありません。抵当権などの担保権が設定されている土地、隣地との境界がはっきりしない土地、共有になっている土地などは、「管理処分不適格財産」として物納が認められないとされています。物納財産の引き受け価額(収納価額)は原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額で、小規模宅地等の特例で評価額が減額された土地を物納する場合は減額後の価額になる点にも気をつけたいところです。
チェックリスト
- ☐ 相続した財産と債務を一覧にし、相続税のおおよその額を把握した。
- ☐ 相続した預貯金と相続人の手元資金で、どこまで納付できるかを試算した。
- ☐ 死亡保険金や不動産の売却で、納税資金を用意できないか検討した。
- ☐ 申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)を手帳に書き込んだ。
- ☐ 延納を検討する場合、担保にできる財産があるかを確認した。
- ☐ 物納を考えている土地の境界や抵当権の有無を調べた。
- ☐ 遺産分割協議を、申告期限より十分前にまとめる段取りをつけた。
Q. 延納の申請をすれば、必ず許可されますか?
A. 必ず許可されるわけではありません。税務署で要件を満たしているか、提供する担保が適当かなどが審査され、却下されることもあります。却下された場合は納付が必要となり、延滞税がかかる可能性もあるため、要件を事前に確認したうえで申請することが大切です。
Q. 申告期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。延納・物納は使えますか?
A. 延納・物納のいずれも、申告期限までに申請書と担保・物納財産に関する書類をそろえる必要があります。遺産分割が終わっていないと、どの財産を担保や物納に充てるかが決められず、手続きが難しくなることが考えられます。延納・物納を視野に入れるなら、分割協議を早めに進めておくのが現実的です。
Q. いったん延納の許可を受けた後で、物納に切り替えることはできますか?
A. 延納の許可を受けた後に、資力の状況の変化などで延納を続けることが困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、まだ分納期限が来ていない税額について物納への変更を申請できる制度(特定物納)があります。ただし、物納財産の評価は申請時の価額になるなど、通常の物納とは異なる点があるとされています。
ワンポイントアドバイス: 物納には、境界の確定や担保権の抹消など、不動産を「国が引き受けられる状態」に整える作業が欠かせません。測量や登記には数か月かかることもあるため、相続税がかかりそうだと分かった段階で、財産目録づくりと並行して不動産の状況を確認しておくと安心です。柏市にお住まいだった方の相続税の申告や延納・物納の申請先は、原則として亡くなった方の住所地を所轄する柏税務署となります。
まとめ
相続税を現金で一括して払えない場合でも、延納や物納によって納付する道があります。延納は担保を提供して最長20年の分割払いにする制度、物納は延納でも払いきれない部分を相続財産そのもので納める制度で、どちらも申告期限までの申請と税務署の許可が必要です。条件や必要書類が多く、準備に時間がかかるため、遺産の全体像を早めに把握し、税理士と相談しながら納税方法を検討していきましょう。
財産目録の作成や遺産分割協議書の準備は、柏市の相談室にお任せください
行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、財産目録や遺産分割協議書の作成などを承っております。なお、相続税の申告や延納・物納の申請手続きは税理士、不動産の名義変更(相続登記)や抵当権の抹消登記は司法書士、土地の測量・境界確定は土地家屋調査士、相続人間の紛争対応は弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
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