「遺言はもっと年を取ってから書くものだと思っていました」。子どもが生まれた、家を買ったといった節目にご相談を受けると、こうしたお声をよく耳にします。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論からお伝えすると、民法では15歳に達した人は遺言をすることができるとされており、親の同意も必要ありません。そして遺言は、何歳で書いたかよりも「書いた時点で判断能力があったか」が重要になるため、心身ともに元気なうちに一度作成し、家族や財産の状況が変わるたびに見直していくのが望ましいと考えられます。
この記事の結論
- 遺言は15歳から書くことができます(民法961条)。未成年者であっても、親権者の同意は不要とされています(民法962条)。
- 遺言が有効かどうかは、年齢よりも、遺言をする時点で内容を理解し判断できる能力(遺言能力)があったかで判断されます(民法963条)。
- 「いつか書こう」と先延ばしにせず、元気なうちに作成し、結婚・出産・住宅購入・家族の死亡などの節目ごとに内容を見直すのがおすすめです。
「まだ早いかな」と思ったときこそ、遺言の準備を始めてみませんか
遺言は15歳から、親の同意なしに書ける
民法961条は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。成年年齢は18歳ですが、遺言についてはそれより若い15歳から認められているのが特徴です。売買などの契約であれば未成年者には親権者の同意が必要になりますが、遺言は本人の最終的な意思を尊重する行為であるため、民法962条によって同意や取消しのルールが適用されないとされています。
反対に、15歳未満の人がした遺言は無効です。遺言は代理になじまない行為とされており、親が子に代わって遺言を書くこともできません。なお、15歳以上の未成年者でも遺言はできますが、公正証書遺言などで必要になる証人には、未成年者はなれない点(民法974条)も覚えておきましょう。
年齢より大切な「遺言能力」
民法963条は、遺言者は遺言をする時にその能力を有しなければならない、と定めています。ここでいう能力とは、遺言の内容とその結果を理解し判断できる力のことで、「遺言能力」と呼ばれています。高齢であること自体は問題になりませんが、認知症が進んだ後に書かれた遺言は、相続開始後に「書いた当時は判断能力がなかった」として有効性が争われるおそれがあります。
成年後見制度を利用している方(成年被後見人)の場合、現行の民法では、判断能力が一時的に回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることが求められています(民法973条)。こうした厳しい手続きが必要になる前に作成しておくことが、もっとも確実な備えといえるでしょう。
書くタイミングと見直しのきっかけ
遺言を考えるきっかけとして、次のような人生の節目が挙げられます。
- 結婚した、子どもや孫が生まれた
- 自宅を購入した、不動産を相続した
- 子どものいないご夫婦で、配偶者に財産を確実に残したい
- 定年退職などで、資産の全体像を見直す時期になった
- 配偶者や、遺言で財産を託そうとしていた人が亡くなった
遺言は、一度書いたら終わりではありません。民法1022条により、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回できるとされ、内容の異なる新しい遺言を書けば、抵触する部分は後の遺言が優先されます(民法1023条)。財産や家族の状況が変わったら、そのつど内容を確認し、必要に応じて書き直すことを前提に考えておくと、気負わずに最初の一通に取りかかれます。
なお、2026年6月に成立した改正民法では、パソコン等で作成した遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」の創設や、自筆証書遺言の押印を不要とする見直しが盛り込まれています。施行は公布から一定期間内に政令で定める日とされているため、施行前に作成する遺言は、現行の方式(全文・日付・氏名の自書と押印)で作成することが必要です。
チェックリスト
- ☐ 自分の法定相続人が誰になるかを確認した。
- ☐ 預貯金・不動産・保険など、主な財産を一覧にした。
- ☐ 誰に何を残したいか、大まかな希望をメモにまとめている。
- ☐ 自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらで作るかを検討した。
- ☐ 遺言書の保管場所(法務局の保管制度・公証役場など)を決めた。
- ☐ 結婚・出産・不動産の購入などの節目に、内容を見直す習慣をつけることにした。
Q. 高校生の子どもが遺言を書いた場合、親が取り消すことはできますか?
A. 15歳以上の方が有効な方式で書いた遺言は、親権者であっても取り消すことはできないとされています。民法962条により、未成年者の法律行為についての同意や取消しの規定は、遺言には適用されないためです。遺言を撤回できるのは、遺言をした本人だけとされています。
Q. 若いうちに遺言を書くと、後で財産が増えたときに困りませんか?
A. 後から書き直せるため、大きな心配はいりません。また、遺言書に「その他一切の財産は〇〇に相続させる」といった条項を入れておけば、作成後に増えた財産や記載漏れの財産にも対応しやすくなると考えられます。
Q. 何歳までに書けば安心という目安はありますか?
A. 法律上の上限年齢はなく、何歳までという決まりもありません。大切なのは年齢ではなく判断能力がしっかりしているうちに作ることです。健康なうちに作成し、その後は数年ごとや節目のタイミングで見直す、という進め方が現実的でしょう。
ワンポイントアドバイス: 作成した遺言書は、見つけてもらえなければ意味がありません。自筆証書遺言なら、柏市にお住まいの方は千葉地方法務局柏支局の自筆証書遺言書保管制度を利用でき、紛失や改ざんの心配を減らせます。公正証書遺言を選ぶ場合は、柏市内にある柏公証役場などで作成することになります。
まとめ
遺言は15歳から、親の同意なしに書くことができます。有効かどうかを左右するのは年齢ではなく、遺言をする時点の判断能力であるため、「まだ早い」と先延ばしにするよりも、元気なうちに一度作成しておくことが大切です。遺言はいつでも撤回・書き直しができるので、結婚や出産、住宅の購入、家族の死亡といった節目ごとに内容を見直しながら、ご家族への想いを形にしていきましょう。
遺言書の文案づくりや見直しのご相談は、柏市の相談室へどうぞ
行政書士は、遺言書の文案作成のサポート、公正証書遺言の作成に向けた公証役場との調整や証人のご案内、相続人の調査(戸籍収集)や財産目録の作成などを承っております。なお、相続人間の紛争対応や遺留分をめぐる交渉は弁護士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
参考URL
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