「父が乗っていた車を、母がこれからも使いたいと言っています。でも、名義変更に何が必要なのか見当もつきません」。こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。預貯金や不動産に比べて後回しにされがちですが、亡くなった方名義の車も大切な相続財産の一つです。乗り続ける場合はもちろん、売却や廃車をする場合にも、相続の手続きが必要になります。今回は、普通車と軽自動車それぞれの名義変更の流れと、査定額が100万円以下の場合に使える簡易な書式について整理します。
この記事の結論
- 亡くなった方名義の車は相続財産にあたり、乗り続ける・売却する・廃車にするのいずれの場合でも、相続人による手続きが必要とされています。まずは車検証の「所有者」欄が誰になっているかを確認しましょう。
- 普通車の名義変更(移転登録)は運輸支局等で行い、原則として遺産分割協議書や取得する人の印鑑証明書などが求められます。柏市にお住まいの方は、千葉運輸支局の野田自動車検査登録事務所が窓口とされています。
- 普通車でも査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使い、取得する相続人だけの署名・実印で手続きできる簡易な取扱いがあります。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きとなり、必要書類は普通車より少ないのが一般的です。
車の名義変更に必要な戸籍集め・書類づくり、柏市の相談室にお任せください
最初に確認したいのは車検証の「所有者」欄
手続きの第一歩は、車検証(自動車検査証)で「所有者」が誰になっているかを確かめることです。所有者が亡くなった方本人であれば、その車は相続財産となり、相続人の誰が引き継ぐかを決めたうえで名義変更を行います。
一方、ローンで購入した車などでは、所有者欄がディーラーや信販会社になっていて、亡くなった方は「使用者」にとどまっているケースがあります。この場合は、まず残りのローンの扱いと、所有者からの所有権解除の手続きについて、ディーラーや信販会社に問い合わせることになります。ローン会社によっては団体信用生命保険で残債が精算されることもあるため、契約内容もあわせて確認しておきましょう。
普通車の場合、所有者が変わったときは、法律上、その日から15日以内に移転登録を申請することとされています(道路運送車両法13条)。相続では誰が引き継ぐかの話し合いに時間がかかることもありますが、名義が亡くなった方のままだと、毎年4月1日時点の所有者に課される自動車税(種別割)の納税通知が亡くなった方の名義で届き続けるなど、不都合が生じやすくなります。方針が決まったら、できるだけ早めに手続きを進めるのがよいでしょう。
普通車の名義変更、必要書類と「100万円以下」の簡易な取扱い
普通車の名義変更は、車を引き継ぐ相続人の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。柏市・我孫子市にお住まいの方の場合、「柏ナンバー」を交付している千葉運輸支局の野田自動車検査登録事務所が窓口とされています。
一般的に求められる書類の例は、次のとおりです。
- 車検証
- 亡くなった方の死亡と相続人の範囲が分かる戸籍(除籍)謄本、または法定相続情報一覧図の写し
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名し、実印を押したもの)
- 車を取得する相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申請書・手数料納付書(窓口で入手)、代理人が手続きする場合は委任状
- 保管場所が変わる場合は、車庫証明(自動車保管場所証明書)
ここで覚えておきたいのが、車の査定額が100万円以下の場合の取扱いです。この場合、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書の代わりに、「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書式を使うことができるとされています。申立書には車を取得する相続人だけが署名・実印の押印をすればよく、査定額が100万円以下であることを示す査定証などを添付します。年式の古い車であれば、この方法で負担をかなり軽くできる可能性があります。
ただし、書類が簡単になるだけで、「誰が車を引き継ぐか」について相続人全員の合意が必要であることに変わりはありません。後から「聞いていない」と言われないよう、他の相続人には事前にきちんと説明しておきましょう。
軽自動車の手続きと、売却・廃車する場合の注意点
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。軽自動車は普通車のような「登録」の制度とは扱いが異なり、手続きは比較的簡単です。車検証、相続関係が分かる戸籍謄本等、新しく使用する人の住所を証する書面などがあれば足りるとされ、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は原則として求められないことが多いようです。
とはいえ、窓口で求められる書類が少ないからといって、軽自動車が相続財産でなくなるわけではありません。ほかの相続人との話し合いは、普通車と同じように必要だと考えておきましょう。
誰も乗らない場合は、売却や廃車を検討することになります。この場合も、亡くなった方の名義のままでは手続きが進められないのが一般的で、いったん相続人の名義に変更してから売却する、または相続関係の書類をそろえて売却・抹消登録を行う流れになります。買取業者やディーラーによって必要書類の案内が異なるため、事前に確認しておくと二度手間を防げます。あわせて、自賠責保険や任意保険の名義変更・解約も忘れずに行いましょう。任意保険の等級は、同居の親族などが引き継げる場合があるため、保険会社に相談してみてください。
チェックリスト
- ☐ 車検証の「所有者」欄が、亡くなった方本人かディーラー・信販会社かを確認した。
- ☐ 乗り続ける・売却する・廃車にするのどれにするか、相続人で方針を話し合った。
- ☐ 普通車か軽自動車かを確かめ、手続き先(運輸支局等/軽自動車検査協会)を把握している。
- ☐ 普通車の場合、査定額が100万円以下かどうかを査定で確認した。
- ☐ 戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し、印鑑証明書を準備した。
- ☐ 保管場所が変わる場合の車庫証明や、自賠責保険・任意保険の手続きも段取りに入れている。
Q. 車の名義変更は、相続人の誰が手続きしてもよいのですか?
A. 実際に窓口へ行くのは、車を取得する相続人本人のほか、委任状を持った代理人でもよいとされています。書類の作成や窓口での手続きを、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
Q. 車も相続税の対象になりますか?
A. 車も相続財産に含まれるため、相続税の申告が必要な場合は、申告の対象になると考えられます。評価額は、同じ車種・年式の中古車の売買実例価額などを参考にするのが一般的です。具体的な評価や申告については税理士にご相談ください。
Q. 相続放棄を考えている場合、車を売ってしまっても大丈夫ですか?
A. 相続放棄を検討している段階で車を売却したり、自分のものとして使い続けたりすると、相続を承認したとみなされるおそれがあるとされています。車の扱いを決める前に、司法書士や弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 車の名義変更で集める戸籍は、預貯金や不動産の相続手続きで使うものとほとんど同じです。法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を取っておけば、銀行・法務局・運輸支局など複数の窓口で使い回せるため、戸籍の束を何度も出し直す手間を減らせます。車の手続きだけ別に考えず、相続手続き全体の流れの中で段取りを組むのがおすすめです。
まとめ
亡くなった親の車は相続財産であり、乗り続ける場合も、売却や廃車をする場合も、相続人による手続きが必要とされています。普通車は運輸支局等で、原則として遺産分割協議書や印鑑証明書を用意して移転登録を行いますが、査定額が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」による簡易な取扱いを利用できます。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きとなり、必要書類は比較的少なめです。まずは車検証の所有者欄を確認し、相続人で方針を話し合うところから始めましょう。
戸籍集めから車の名義変更まで、柏市の相談室でまとめてご相談いただけます
行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書の作成、自動車の名義変更(移転登録)など官公署に提出する書類の作成・手続きのサポートを承っております。なお、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続放棄の申述書作成・家庭裁判所での手続きは司法書士・弁護士、相続人間の交渉は弁護士、相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
参考URL
関連記事
- 口座凍結、いつから?いつ解除される?|相続発生後の預貯金手続きの流れ
- 相続手続きのたびに戸籍の束を出し直している…もっと楽にできない?|法定相続情報一覧図(無料)の取り方と注意点
- 相続の戸籍集め、本籍地が遠くても近くの役所でまとめて取れる?|戸籍の広域交付(2024年3月開始)の対象者と取れない戸籍
- 親が亡くなった後の手続き、期限はいつまで?|死亡届7日・年金14日・相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月の一覧


コメント