『長男には相続させない』と遺言に書けば、相続分はゼロになる?|相続分の指定(民法902条)と遺留分・廃除との違い

遺言による相続分の指定(民法902条)で特定の相続人の相続分をゼロにできるか、遺留分・推定相続人の廃除との違いを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
遺言で相続分をゼロと指定することはできるとされていますが、子には遺留分が残るため、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「長年連絡を取っていない長男には財産を渡したくない」「家を継ぐ次男にすべてを残したい」——遺言のご相談では、特定のお子さんに相続させたくないというお気持ちを打ち明けられることがあります。ところが、遺言に「長男には相続させない」と書いただけでは、思いどおりにならない場面があります。(参考例)父親の遺言に「長男には何も相続させない」とだけ書かれていたため、長男から遺留分を請求され、残された家族が話し合いに追われることになった、というケースは珍しくありません。今回は、遺言による「相続分の指定」の仕組みと、遺留分・廃除との違いを整理します。

この記事の結論

  • 遺言では、法定相続分と異なる割合で相続分を指定でき(民法902条)、特定の相続人の相続分をゼロとすることもできるとされています。
  • ただし、子や配偶者には「遺留分」があり、相続分をゼロにされた長男でも、遺留分侵害額請求(金銭の請求)をすることができます。遺言だけで遺留分まで奪うことはできません。
  • 遺留分も含めて相続権を失わせるには、家庭裁判所が認める「推定相続人の廃除」が必要で、虐待・重大な侮辱・著しい非行といった厳しい要件があるとされています。

「この分け方で揉めないか」遺言を書く前に一緒に確認しましょう

遺言による「相続分の指定」とは(民法902条)

民法902条1項は、被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めたり、その決定を第三者に委ねたりできると定めています。たとえば「妻2分の1、次男2分の1、長男0」のように、法定相続分とは異なる割合を指定することが可能とされています。

注意したいのは、相続分の指定は「割合」を決めるものだという点です。どの財産を誰が受け取るかまでは決まらないため、実際の分け方は相続人の間で遺産分割協議を行う必要が残ります。長男に財産を渡さない内容を確実に実現したいのであれば、割合の指定だけでなく、「自宅の土地建物は次男に相続させる」「○○銀行の預金は妻に相続させる」のように、財産ごとに受け取る人を具体的に書いておく方法が、手続きの面でも分かりやすいと考えられます。あわせて遺言執行者を指定しておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。

また、借金などの債務については、遺言で相続分を指定していても、お金を貸した側(債権者)は法定相続分に応じて各相続人に請求できるとされています(民法902条の2)。「長男の相続分はゼロ」と書いても、対外的には長男が借金の請求を受ける可能性がある点は覚えておきましょう。

相続分をゼロにしても「遺留分」は残る

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親など)には、最低限の取り分として「遺留分」が保障されています。子の場合、遺留分は原則として法定相続分の2分の1です。たとえば相続人が妻・長男・次男の3人なら、長男の法定相続分は4分の1、遺留分はその半分の8分の1となります。

2019年施行の改正で、民法902条1項にあった「遺留分に関する規定に違反することができない」というただし書きは削除されました。とはいえ、遺留分の権利がなくなったわけではありません。遺留分が金銭で解決する「遺留分侵害額請求」に改められたことに伴う整理とされており、相続分をゼロとされた長男は、多く受け取った相続人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます。この請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で行使できなくなるとされています(民法1048条)。

遺留分の請求を受けると、自宅などの不動産を受け取った相続人が、まとまったお金を用意しなければならないこともあります。遺言を書く段階で遺留分の金額を試算し、生命保険を活用して支払い原資を準備する、家庭裁判所の許可を得て生前に遺留分を放棄してもらうといった対策を検討しておくことが大切です。

遺留分まで失わせる「廃除」との違い

相続分の指定と混同されやすいのが、「推定相続人の廃除」(民法892条・893条)です。廃除は、相続人となる予定の人の相続権そのものを失わせる制度で、認められると遺留分も請求できなくなります。その代わり、本人の意思だけでは決められず、家庭裁判所の審判が必要です。

  • 要件:被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があることとされ、「仲が悪い」「連絡を取っていない」という理由だけでは認められにくいと考えられます。
  • 方法:生前に本人が家庭裁判所へ請求するほか、遺言で廃除の意思を示すこともできます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求するため、遺言執行者の指定が欠かせません。
  • 代襲相続:廃除された人に子がいる場合、その子(孫)が代わりに相続人になるとされています。

整理すると、「割合を変えたい」なら相続分の指定、「財産を渡す相手を決めたい」なら財産ごとの指定、「相続権そのものを失わせたい」なら廃除、という使い分けになります。いずれの場合も、なぜその分け方にしたのかを「付言事項」として遺言に書き添えておくと、残されたご家族の納得感につながりやすくなります。

チェックリスト

  • ☐ 相続人が誰になるか、戸籍で確認した。
  • ☐ 財産を渡したくない相続人に遺留分があるか(兄弟姉妹かどうか)を確認した。
  • ☐ 遺留分の金額を、財産の評価額をもとにおおまかに試算している。
  • ☐ 割合だけでなく、財産ごとに受け取る人を具体的に書く方法を検討した。
  • ☐ 遺言執行者を誰にするか決めた。
  • ☐ 遺留分の支払い原資(預金・生命保険など)を準備できるか考えた。
  • ☐ その分け方にした理由を付言事項として書き添えることを検討した。

Q. 「長男には相続させない」と書いた遺言は、無効になりますか?

A. 遺言の方式を守っていれば、そのこと自体で無効になるわけではないとされています。ただし、長男には遺留分が残るため、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。また、誰に何を渡すのかが書かれていないと、残りの相続人の間で遺産分割協議が必要になることがあります。

Q. 相続人が兄弟姉妹だけの場合も、遺留分を気にする必要がありますか?

A. 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続分をゼロとしたり、ほかの人に全財産を渡したりしても、遺留分侵害額請求を受けることはないと考えられます。そのぶん、遺言書の有無が結果を大きく左右します。

Q. 長男が遺留分を請求しないよう、遺言に「請求しないこと」と書けば効果はありますか?

A. 遺留分は相続人に保障された権利のため、遺言で請求を禁じても法的な効力はないとされています。もっとも、付言事項として家族への想いや理由を伝えることで、請求を思いとどまってもらえる可能性はあります。確実性を求めるなら、生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう方法があります。

ワンポイントアドバイス: 「渡したくない」という気持ちが強いほど、遺言の文面も感情的になりがちです。遺言は家族が最後に読む手紙でもあります。遺留分を見込んだうえで、多少の財産を渡す内容にしておくほうが、結果的に争いを避けられることもあります。柏市の相談室では、ご家族の事情を伺いながら、現実的に実現しやすい書き方を一緒に考えます。

まとめ

遺言で特定の相続人の相続分をゼロと指定することはできるとされていますが、子や配偶者には遺留分が残り、金銭での遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。相続権そのものを失わせる廃除は、家庭裁判所が認める厳しい要件が必要です。割合の指定・財産ごとの指定・廃除の違いを理解し、遺留分への備えと付言事項を組み合わせて、ご家族が揉めにくい遺言を準備しましょう。

遺留分まで見据えた遺言づくり、柏市の相談室にお任せください

行政書士は、遺言書の文案作成のサポート、相続人の調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成などを承っております。なお、遺留分侵害額請求の代理や相続人間の交渉・訴訟、推定相続人の廃除の申立ては弁護士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

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