「兄が20年近く前に家を出たきり、連絡が取れません。母が亡くなって相続の手続きをしたいのですが、兄の分はどうすればいいのでしょうか」――柏市の行政書士だいち法務事務所には、こうしたご相談が寄せられることがあります。相続人の一人が行方不明のままでは、遺産分割協議を始めることができません。(参考例)長年連絡のない家族について、親族が「もう亡くなっているのでは」と思いながらも、何の手続きもできずに実家の名義が親のまま残っている、というケースは決して珍しくありません。今回は、生死が長く分からない家族がいる場合の「失踪宣告」の仕組みと、相続手続きとの関係を整理します。
この記事の結論
- 生死が7年以上分からない人について、配偶者や相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立て、失踪宣告を受けると、7年が満了した時に死亡したものとみなされます(普通失踪、民法30条1項・31条)。震災や海難などの危難に遭った場合は、危難が去ってから1年で申し立てられるとされています(特別失踪)。
- 失踪宣告が確定すると、行方不明の方自身の相続が始まるほか、その方が相続人になっている遺産分割も、その方の相続人を交えて進められるようになります。「いつ死亡したとみなされるか」によって、相続人の顔ぶれが変わる点に注意が必要です。
- 申立てから確定までは半年から1年程度かかることが多いため、生存の可能性がある場合や遺産分割を急ぐ場合は、不在者財産管理人の選任という別の方法も検討します。
行方不明の家族がいる相続、どこから手をつけるか一緒に整理しませんか
失踪宣告とは?普通失踪と特別失踪の違い
失踪宣告は、長い間生死が分からない人について、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす制度です。行方不明のままでは相続や婚姻関係などがいつまでも確定しないため、一定の期間が過ぎた場合に法律関係を整理できるようにしたものとされています。
失踪宣告には、次の2種類があります。
- 普通失踪(民法30条1項):生死が7年間明らかでない場合。7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
- 特別失踪(危難失踪、民法30条2項):戦争、船の沈没、震災など、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が明らかでない場合。危難が去った時に死亡したものとみなされます。
申し立てができるのは、配偶者、相続人にあたる人、財産管理人などの「利害関係人」に限られ、単なる知人や近所の方は申し立てられないとされています。また、要件は「生死が分からないこと」です。住所が分からず連絡が取れないだけで、最近の年賀状や知人の目撃情報などから生きていることがうかがえる場合は、失踪宣告の対象にはなりにくいと考えられます。
申立ての流れと費用の目安
申立先は、行方不明の方の従来の住所地(または居所地)を管轄する家庭裁判所です。柏市に住んでいた方であれば、千葉家庭裁判所松戸支部が窓口になると考えられます。手続きはおおむね次の順番で進みます。
- 書類の準備:申立書のほか、行方不明の方の戸籍謄本と戸籍の附票、失踪の事実を示す資料(警察の行方不明者届の受理証明書など)、申立人の利害関係を示す資料(戸籍謄本など)を用意します。
- 申立て:収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手を添えて家庭裁判所に提出します。
- 家庭裁判所の調査:家庭裁判所調査官が申立人や親族から事情を聞き、警察や関係機関への照会などで生死が分からない状態かどうかを調べます。
- 公示催告:官報と裁判所の掲示板で、本人や生存を知る人に届出を求める催告が行われます。期間は普通失踪で3か月以上、特別失踪で1か月以上とされています。この段階で、裁判所の指示を受けて官報公告料を納めます。裁判所の公式ページでは5,298円と案内されていますが、改定されることもあるため、申立先で確認しましょう。
- 審判・確定:届出がなければ失踪宣告の審判が出され、不服申立ての期間(2週間)が過ぎると確定します。
- 失踪届:申立人は、審判の確定から10日以内に、審判書謄本と確定証明書を添えて市区町村へ失踪届を提出します。これにより戸籍に失踪宣告の内容が記載されます。
申立てから確定まで、全体で半年から1年程度かかるのが一般的とされています。その間、遺産分割は原則として進められないため、ほかの相続手続きの期限とあわせてスケジュールを考える必要があります。
相続への影響と、不在者財産管理人との違い
失踪宣告で注意したいのは、死亡したとみなされる日が「宣告の日」ではなく「7年の期間が満了した日」(特別失踪なら危難が去った日)である点です。冒頭の例で、お兄さまが家を出てから7年が満了した日がお母さまの死亡より前であれば、お兄さまはお母さまより先に亡くなったものとして扱われます。この場合、お兄さまに子がいれば、その子が代襲相続人として遺産分割に加わります。反対に、7年の満了がお母さまの死亡より後であれば、お兄さまはいったん相続人となり、その相続分がさらにお兄さまの相続人(配偶者や子など)に引き継がれる、いわゆる数次相続の形になります。
一方、生きている可能性が残る場合や、宣告を待たずに遺産分割を進めたい場合は、不在者財産管理人の選任(民法25条)という方法があります。両者の違いは次のとおりです。
- 失踪宣告:本人を法律上死亡したものとして扱い、その方の相続人が手続きに加わる。7年(特別失踪は1年)の要件を満たす必要がある。
- 不在者財産管理人:本人が生きている前提で、家庭裁判所が選んだ管理人が本人に代わって財産を管理する。遺産分割協議に参加するには家庭裁判所の権限外行為許可が必要で、原則として本人の法定相続分を確保する内容になると考えられます。予納金が求められることもあります。
なお、失踪宣告を受けた方が生きて戻ってきた場合などは、本人または利害関係人の請求で宣告が取り消されます(民法32条)。この場合、宣告によって財産を得た人は、現に利益を受けている範囲で返還すればよいとされ、宣告後取消しまでに善意で行われた行為の効力は影響を受けないとされています。また、相続税の申告が必要になる場合、申告期限の起算点は失踪宣告の確定を知った日とされているため、税理士とも早めに相談しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 行方不明になった時期と、最後に生存が確認できた出来事を書き出した。
- ☐ 警察への行方不明者届の有無を確認した。
- ☐ 戸籍の附票で、住民票上の住所の移り変わりを調べた。
- ☐ 生死不明の期間が7年(危難の場合は1年)を超えているか把握している。
- ☐ 7年の満了日と、亡くなった親の死亡日の前後関係を確かめた。
- ☐ 失踪宣告と不在者財産管理人のどちらで進めるか、家族で話し合った。
- ☐ 相続税の申告や相続登記の期限への影響を確認した。
Q. 警察に行方不明者届を出していないと、失踪宣告は受けられませんか?
A. 行方不明者届は必須の要件ではないとされています。ただ、生死が分からない状態を示す有力な資料になるため、出していない場合は、行方が分からなくなった経緯を説明できる手紙や記録などを集めておくとよいでしょう。家庭裁判所も独自に調査を行います。
Q. 失踪宣告のあとで本人が見つかったら、遺産は全部返さないといけないのですか?
A. 宣告が取り消されると、宣告によって財産を得た人には返還義務が生じますが、範囲は「現に利益を受けている限度」にとどまるとされています。生活費などですでに使ってしまった分まで、すべて返す必要があるとは限らないと考えられます。
Q. 7年たっていませんが、それでも遺産分割を進める方法はありますか?
A. 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人が権限外行為許可を得たうえで遺産分割協議に参加する方法があります。行方不明の方の取り分を確保する内容になることが多い点は、あらかじめ理解しておきましょう。
ワンポイントアドバイス: 失踪宣告と不在者財産管理人のどちらを選ぶかは、「生存の可能性」「7年が経過しているか」「遺産分割をいつまでに終えたいか」の3点で考えると整理しやすくなります。どちらの手続きでも、まず行方不明の方を含む相続人全員の戸籍と附票をそろえることが出発点です。柏市・松戸市・流山市・我孫子市の方の戸籍収集や相続関係の整理は、相談室でお手伝いできます。
まとめ
生死が7年以上分からない家族がいる場合、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて失踪宣告を受けると、7年が満了した時に死亡したものとみなされ、相続手続きを進められるようになります。死亡とみなされる日によって代襲相続になるか数次相続になるかが変わるため、日付の確認は欠かせません。申立てには収入印紙800円と郵便切手、審理中には官報公告料が必要で、確定までは半年から1年程度かかるのが一般的です。生存の可能性がある場合や急ぐ場合は、不在者財産管理人の選任もあわせて検討しましょう。
連絡の取れない相続人がいてお困りの方は、柏市の相談室へ
行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成などを承っております。なお、失踪宣告や不在者財産管理人選任の申立書など家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士・弁護士、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の交渉・訴訟は弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
参考URL
関連記事
- 相続人の一人と何年も連絡が取れない…遺産分割はあきらめるしかない?|不在者財産管理人という選択肢
- 「代襲相続」って何?子が先に亡くなっている場合、孫の相続権はどうなる?|代襲原因と相続放棄との違い(民法887条)
- 相続人の一人が先に亡くなっていたら、遺産分割はどう進める?|数次相続の考え方
- 相続の戸籍集め、本籍地が遠くても近くの役所でまとめて取れる?|戸籍の広域交付(2024年3月開始)の対象者と取れない戸籍


コメント