独立するときに渡した開業資金、相続で差し引かれる?|特別受益(民法903条)の対象になる範囲と評価の時点

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特別受益(民法903条)の対象になる範囲と評価の時点

「兄は独立するときに、父から300万円の開業資金を出してもらっていた。それなのに、遺産分割で均等に分けるのは納得できない」というご相談をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続人の中に、生前贈与や住宅資金の援助といった特別な利益を受けた人がいる場合、その分を考慮して取り分を調整する「特別受益」という制度があるとされています(民法903条)。どのような贈与が対象になり、いつの時点の金額で評価するのかを整理します。

この記事の結論

  • 特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、その価額を相続分から差し引く制度とされています(民法903条1項)。
  • 独立開業のための資金援助や住宅購入資金、まとまった結婚支度金などは特別受益にあたり得るとされる一方、通常の範囲の生活費援助や教育費は対象外と考えられることが多いとされています。
  • 特別受益の価額は、贈与を受けた時点の金額をそのまま用いるのではなく、相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価するとされています。

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特別受益とは何か、なぜ調整が必要なのか

相続人の間で公平に財産を分けるためには、生前に特定の相続人だけが受けた大きな利益を無視できない場合があるとされています。民法903条1項は、遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、その価額を相続財産に加えたうえで各相続人の取り分を計算し、その人の相続分から特別受益の価額を差し引くと定めているとされています。何の調整もせずに均等に分けてしまうと、生前に多くの支援を受けた人がさらに同じ割合の遺産を受け取ることになり、他の相続人との間で不公平感が生じやすいためです。

開業資金や住宅資金の援助は対象になるのか

「生計の資本としての贈与」に該当するかどうかは、贈与の金額や目的、被相続人の資力に照らして判断されるとされています。独立開業のためのまとまった資金援助や、住宅の購入資金、結婚の際の持参金・支度金などは、生活の基盤や財産形成に大きく影響する規模の贈与として、特別受益にあたり得ると考えられています。一方で、日常的な生活費の援助や、通常の範囲の教育費(公立の学費や一般的な習い事の費用など)は、扶養義務の範囲内として特別受益にはあたらないとされることが多いとされています。ただし、大学院への留学費用のように扶養の程度を大きく超える教育費は、特別受益と判断される余地があるとされています。なお、贈与の際に被相続人が「特別受益として扱わない」旨の意思表示をしていた場合は、持ち戻しの対象から外れるとされています(民法903条3項の持ち戻し免除)。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の持ち戻し免除の推定については、別記事で取り上げています。

いつの時点の金額で評価するのか、期間制限にも注意

特別受益の評価は、贈与を受けた当時の金額をそのまま用いるわけではないとされています。判例上、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価すべきとされており、たとえば数十年前に受け取った金額であれば、物価の変動を踏まえた金額に引き直して考える必要があるとされています。あわせて注意したいのが、特別受益の主張には期間制限がある点です。2023年に施行された改正民法904条の3により、相続開始から原則10年を経過すると、特別受益や寄与分を遺産分割の際に主張できなくなるとされています。心当たりのある贈与がある場合は、早い段階で記録を整理し、話し合いを進めることが望ましいといえます。

チェックリスト

  • ☐ 生前に受けた贈与の時期・金額・目的をメモや通帳で記録している。
  • ☐ 贈与が「生計の資本」に該当しそうか、通常の生活費援助との違いを意識している。
  • ☐ 持ち戻し免除の意思表示が書面で残されているか確認している。
  • ☐ 特別受益の主張には期限(相続開始から原則10年)がある点を把握している。

Q. 大学院への留学費用も特別受益になりますか?

A. 通常の範囲の教育費は特別受益にあたらないと考えられていますが、扶養の程度を大きく超える高額な学費や留学費用は、特別受益と判断される可能性があるとされています。他の相続人にも同程度の教育投資がされていたかどうかも、判断の材料になると考えられます。

Q. 特別受益を証明する資料が乏しい場合はどうなりますか?

A. 通帳の入出金記録や贈与契約書、不動産の登記事項証明書などの客観的な資料が乏しいと、特別受益の主張が認められにくくなるとされています。心当たりのある贈与については、早めに資料を集めておくことが望まれます。

ワンポイントアドバイス: 生前贈与をする際は、後日のトラブルを避けるため、贈与契約書を作成し、振込で記録を残しておくことをおすすめします。特定の相続人にだけ多く贈与する意図がある場合は、遺言の中に「特別受益の持ち戻しを免除する」旨を明記しておく方法もあります。

まとめ

特別受益は、生前に特定の相続人が受けた利益を遺産分割に反映させ、相続人間の公平を図る制度とされています。開業資金や住宅資金の援助など心当たりがある場合は、時期・金額を整理したうえで、評価方法や期間制限も踏まえて話し合いを進めることが大切です。判断に迷う場合は、早めに専門家へご相談ください。

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