おひとりさまの財産、遺言がないと最後は国のものに?|相続人がいない人の遺言と遺言執行者の指定(民法959条)

相続人がいないおひとりさまの財産が遺言がない場合に国庫に帰属する仕組み(民法959条)と、遺言・遺言執行者の指定による備えを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
相続人がいない方が遺言を残さずに亡くなると、特別縁故者への分与などを経て、残った財産は最終的に国庫に帰属するとされています

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「結婚はしておらず、子どもも親もいない。兄弟もすでに亡くなっている。自分が死んだら、この家や預金はどうなるのだろう」——いわゆる「おひとりさま」の方から、こうしたご相談をいただく機会が増えています。相続人がいない場合、遺言がなければ、財産は最終的に国のものになるとされています。(参考例)長年お世話になった友人に財産を譲りたいと口では伝えていたものの、遺言を残していなかったため、その思いが形にならなかった、というケースは珍しくありません。今回は、相続人がいない方の財産の行方と、遺言で備える方法を整理します。

この記事の結論

  • 相続人がいない方が遺言を残さずに亡くなると、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人による手続きや特別縁故者への分与を経て、残った財産は国庫に帰属するとされています(民法959条)。
  • 遺言があれば、友人やお世話になった方、支援したい団体などに財産を遺贈できます。相続人がいないため、遺留分を心配する必要もありません。
  • 相続人がいない場合は、遺言の内容を実現する人がいなくなりがちです。信頼できる遺言執行者を遺言で指定し、公正証書遺言で残しておくことが大切と考えられます。

「自分の財産を誰に託すか」ひとりで悩まずご相談ください

まず確認したい「本当に相続人がいないか」

「おひとりさま」といっても、法律上の相続人がいないとは限りません。相続人になるのは、配偶者のほか、①子(子が亡くなっていれば孫)、②父母や祖父母、③兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)の順とされています。独身で子どもがいなくても、兄弟姉妹や甥・姪がいれば、その方々が相続人になります。

たとえば、長年疎遠になっている異母兄弟や、会ったことのない甥・姪がいるケースもあります。ご自身の戸籍をさかのぼって確認してみると、思わぬ相続人が見つかることもあるため、遺言を考える前に一度、相続人の範囲を確認しておくと安心です。なお、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、相続人がいる場合でも、遺言で友人などに全財産を譲ることは可能とされています。

遺言がない場合、財産はどうなる?

相続人が1人もいない場合(全員が相続放棄した場合も含みます)、財産は自動的に国に移るわけではありません。一般的には、次のような流れをたどるとされています。

  • 相続財産清算人の選任:利害関係人(債権者など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選びます(民法952条)。
  • 債務の清算・相続人の捜索:清算人が公告を行い、借金や未払い金の支払い、相続人がいないことの確認を進めます。
  • 特別縁故者への分与:亡くなった方と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人などが家庭裁判所に申し立て、認められれば財産の全部または一部が分与されることがあります(民法958条の2)。
  • 国庫への帰属:それでも残った財産は、国庫に帰属します(民法959条)。

このように、遺言がない場合は手続きに長い時間がかかるうえ、誰かが申立てをしなければ財産が放置されたままになることもあります。特別縁故者の制度があるとはいえ、認められるかどうかや分与の額は家庭裁判所の判断となるため、「お世話になったあの人に」という思いが確実に届くとは限りません。

遺言で備えるポイントと遺言執行者の指定

遺言を残しておけば、財産を譲る相手(受遺者)を自由に決めることができます。友人や知人、お世話になった方のほか、NPO法人や公益法人、自治体などへの「遺贈寄付」も選択肢になります。「全財産を〇〇に包括して遺贈する」という包括遺贈で財産全部の受け取り手を決めておけば、相続財産清算人の選任を経ずに手続きを進められるとされています(最高裁平成9年9月12日判決)。

見落としやすいのが、遺言の内容を実際に実現する人の存在です。相続人がいる場合は相続人が手続きに協力できますが、おひとりさまの場合はそうはいきません。不動産の名義変更、預貯金の解約、受遺者への引渡しなどを進めてもらうため、遺言の中で遺言執行者を指定しておくことが重要と考えられます。受遺者本人を遺言執行者にすることもできますが、負担が大きい場合は、行政書士などの専門家を指定する方法もあります。

遺言の方式は、公正証書遺言をおすすめします。原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのおそれがなく、家庭裁判所での検認も不要です。発見されないリスクを減らせる点も、身近に相続人がいない方にとっては大きなメリットです。あわせて、葬儀や納骨、遺品の整理、役所への届出など、遺言では決められない死後の事務については、「死後事務委任契約」で信頼できる人に託しておくと安心です。

チェックリスト

  • ☐ 戸籍をさかのぼり、兄弟姉妹・甥・姪を含めて相続人がいないか確認した。
  • ☐ 不動産・預貯金・有価証券など、自分の財産の一覧を作った。
  • ☐ 財産を譲りたい人・団体と、それぞれに何を譲るかを決めている。
  • ☐ 財産全部の受け取り手が決まるよう、包括遺贈や「その他一切の財産」の定めを検討した。
  • ☐ 遺言の内容を実現してもらう遺言執行者の候補を決めた。
  • ☐ 公正証書遺言で作成することを検討している。
  • ☐ 葬儀・納骨・遺品整理などを託す死後事務委任契約も検討した。

Q. 相続人がいない場合、遺言で全財産を友人に譲っても問題ありませんか?

A. 相続人がいない場合は遺留分を持つ人もいないため、全財産を友人に遺贈することは可能とされています。ただし、受け取る方には相続税がかかる場合があり、相続人以外の方は税額が2割加算される点も踏まえて、財産の内容に応じて税理士に確認しておくと安心です。

Q. 遺言執行者は、財産を受け取る人と同じでもいいのですか?

A. 受遺者を遺言執行者に指定することもできるとされています。もっとも、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きは手間がかかるため、受遺者の年齢や負担を考え、専門家を遺言執行者とする方法も検討する価値があると考えられます。

Q. 自宅の不動産を寄付したいのですが、団体は受け取ってくれますか?

A. 団体によっては、不動産の遺贈を受け付けていない場合や、売却して現金化したうえでの寄付(清算型遺贈)を求める場合があります。遺言を書く前に、寄付先の団体に受け入れの可否や条件を確かめておくことが大切です。

ワンポイントアドバイス: おひとりさまの遺言は、「誰に」「何を」に加えて、「誰が手続きをするか」まで決めておくことが成功のポイントです。また、遺言は亡くなった後の備えであり、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理には、任意後見契約などの生前の備えも必要になります。柏市・流山市・我孫子市周辺で、遺言と生前対策をまとめて考えたい方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

相続人がいない方が遺言を残さずに亡くなると、相続財産清算人による手続きや特別縁故者への分与を経て、残った財産は国庫に帰属するとされています。まずは兄弟姉妹や甥・姪を含めて相続人がいないかを確認し、そのうえで、財産を譲りたい相手を遺言で明確にしておきましょう。手続きを担う遺言執行者の指定と、公正証書遺言での作成、死後事務委任契約の併用が、思いを確実に届けるための備えになると考えられます。

あなたの思いを形に残す遺言づくりを、柏市の相談室がお手伝いします

行政書士は、遺言書の原案作成、公正証書遺言作成のサポート、相続人の調査(戸籍収集)、死後事務委任契約書の作成などを承っております。なお、相続税の申告や税額の個別の判断は税理士、不動産の名義変更(登記)は司法書士、相続財産清算人選任の申立てや紛争の代理は弁護士・司法書士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

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