相続 遺言 不動産 もし自分が先に死んだら、子どもの後見人は誰に?|遺言による未成年後見人の指定(民法839条)
「一人で子どもを育てているが、自分に何かあったら子どもの世話は誰がしてくれるのか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。民法839条にもとづき、遺言によって未成年後見人を指定できる制度があるとされています。...
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