相続の戸籍集め、本籍地が遠くても近くの役所でまとめて取れる?|戸籍の広域交付(2024年3月開始)の対象者と取れない戸籍

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戸籍の広域交付(2024年3月開始)の対象者と取れない戸籍

「父の相続手続きで、生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえるように言われました。本籍地が何度も変わっていて、遠方の役所にいくつも郵送で請求しなければならないのでしょうか」というご相談をよくいただきます。柏市の行政書士だいち法務事務所です。先に結論をお伝えすると、2024年3月1日に始まった「戸籍証明書等の広域交付」により、本籍地が全国のどこにあっても、柏市役所など最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。ただし、誰でも、どの戸籍でも取れるわけではない点には注意が必要です。

この記事の結論

  • 2024年3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍謄本などをまとめて請求できるとされています。
  • 請求する本人が窓口に出向き、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。郵送や代理人による請求、兄弟姉妹の戸籍の請求はできません。
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)や戸籍の附票、コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外のため、本籍地への請求が残るケースもあります。

戸籍集めが進まないときは、まずご相談ください

相続手続きで「出生から死亡までの戸籍」が必要になる理由

預貯金の解約や相続登記、相続税の申告などでは、亡くなった方の相続人が誰なのかを証明しなければなりません。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本や改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍を求められるのが一般的です。

結婚や転籍、法改正にともなう戸籍の作り直し(改製)のたびに新しい戸籍が作られるため、1人分でも数通から10通以上になることは珍しくありません。以前は、それぞれの本籍地の役所に1通ずつ請求する必要がありました。遠方の本籍地が続くと、郵送でのやり取りだけで何週間もかかることもあったのです。

広域交付で請求できる人・取れる戸籍

広域交付を利用できるのは、請求する本人のほか、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)の戸籍に限られるとされています。親の相続であれば、子が窓口に行き、親の出生から死亡までの戸籍をまとめて請求するという使い方が考えられます。

取得できるのは、コンピュータ化された戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。一方で、戸籍の一部の人だけを証明する個人事項証明書(戸籍抄本)や、住所の移り変わりがわかる戸籍の附票は対象外となっています。古い戸籍のうち、電子化(画像データ化)されていないものも取得できない場合があります。

手数料は、本籍地で請求する場合と同じく、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が1通750円とされています。

広域交付を使うときに気をつけたい3つの点

1つ目は、窓口での本人確認です。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類が必要とされています。郵送による請求や、ご家族・専門家などの代理人による請求はできません。

2つ目として、兄弟姉妹の戸籍は請求できない点が挙げられます。亡くなった方に子がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった兄弟の戸籍を広域交付で取ることはできません。この場合は、本籍地の役所へ郵送などで請求することになります。

そして3つ目に、時間に余裕を持っておくことです。他の市区町村の戸籍を呼び出して発行するため、請求する通数が多いと窓口で長く待ったり、後日の交付になったりすることがあるようです。事前に窓口へ問い合わせておくと安心でしょう。

チェックリスト

  • ☐ 亡くなった方の本籍地の移り変わりを、手元の戸籍でおおまかに把握している。
  • ☐ 窓口に行くのが、配偶者・子・孫・父母など広域交付を使える続柄の人である。
  • ☐ マイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類を用意した。
  • ☐ 兄弟姉妹の戸籍や戸籍の附票が必要かどうか、提出先に確かめた。
  • ☐ 集めた戸籍をもとに、法定相続情報一覧図を作るか検討している。

Q. 柏市に住んでいて、亡くなった父の本籍地は九州です。柏市役所で取れますか?

A. お父様の戸籍がコンピュータ化されたものであれば、子であるご本人が柏市役所の戸籍の窓口に出向いて請求することで、取得できるとされています。取扱いの窓口や受付時間は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。

Q. 平日に役所へ行けません。戸籍集めを専門家に頼めますか?

A. 広域交付は代理人による請求ができませんが、行政書士などの専門家は、受任した業務に必要な範囲で、本籍地の市区町村へ職務上の請求を行う方法があります。郵送でのやり取りになるため日数はかかるものの、ご本人が平日に役所へ出向く負担は軽くなると考えられます。

Q. 広域交付で取った戸籍は、銀行や法務局の手続きにそのまま使えますか?

A. 広域交付で発行された戸籍謄本も、本籍地で取得したものと同じ戸籍証明書です。通常どおり相続手続きの提出書類として使えると考えてよいでしょう。

ワンポイントアドバイス: 戸籍を集め終えたら、法務局の「法定相続情報一覧図」の写しを作っておくのがおすすめです。手数料は無料で、金融機関ごとに戸籍の束を提出し直す手間を減らせます。広域交付で窓口に行く前に、どの戸籍が何通必要かを一覧にしておくと、取り漏れも防ぎやすくなります。

まとめ

戸籍の広域交付を使えば、本籍地が遠方や複数にまたがっていても、柏市役所などの最寄りの窓口で相続手続きに必要な戸籍をまとめて請求できるとされています。ただし、窓口に行けるのは本人・配偶者・直系の親族に限られ、兄弟姉妹の戸籍や戸籍の附票は対象外です。ご自身で取れる範囲と、本籍地への請求が必要な範囲を最初に切り分けておくと、相続手続き全体がスムーズに進みます。

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行政書士は、相続人調査(戸籍収集)や相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を承っております。なお、相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

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