「父から生前に『自分が死んだらこの家はお前にやる』と言われていました。遺言書はないのですが、その約束は守ってもらえるのでしょうか」。こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。このように、亡くなったら財産を渡すという約束は「死因贈与」と呼ばれ、遺言とは別の仕組みとして法律に定められています。今回は、死因贈与と遺言による遺贈の違い、それぞれのメリット・注意点、そして見落としやすい税金の違いを整理します。
この記事の結論
- 死因贈与は、贈る人ともらう人の合意で成立する「契約」です。遺言による遺贈は、遺言者が一方的に行う意思表示である点が大きな違いで、死因贈与には遺贈に関する規定が準用されるとされています(民法554条)。
- 死因贈与は口約束でも成立し得ますが、亡くなった後に内容を証明するのは困難です。確実に実現したい場合は、書面(できれば公正証書)で契約し、執行者を定めておくことが望ましいとされています。
- 相続税の対象になる点は遺贈と同じですが、不動産の場合、相続人が受け取るときでも不動産取得税がかかり、登録免許税も高くなるのが一般的です。相続人に渡すなら遺言のほうが有利なことが多いと考えられます。
遺言にするか死因贈与にするか、財産の渡し方をご一緒に検討します
死因贈与と遺贈は何が違う?
死因贈与とは、「贈与者が亡くなったときに、この財産を受贈者に渡す」という内容の贈与契約です。民法554条は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与について、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用すると定めています。財産を渡す時期が「亡くなったとき」である点は、遺言による遺贈と共通しています。
大きく異なるのは、成立の仕方です。遺贈は遺言者が一人で遺言書を作れば成立し、もらう側の同意は必要ありません。これに対して死因贈与は契約なので、贈る人ともらう人の双方が合意して初めて成立します。また、遺言は法律で定められた方式(自筆証書・公正証書など)を守らなければ無効になりますが、死因贈与にはそのような厳格な方式は求められていないとされています。
撤回についても確認しておきましょう。判例上、死因贈与には遺言の撤回に関する規定(民法1022条)が方式の部分を除いて準用されるとされ、原則として贈与者はいつでも撤回できると考えられています。ただし、「介護をしてくれたら家をあげる」といった負担付きの死因贈与で、受贈者がすでに負担をほぼ履行している場合などは、撤回が制限されると判断された例があります。
死因贈与を選ぶメリットと注意点
死因贈与の利点としてよく挙げられるのは、もらう側も内容を知って合意しているため、「そんな話は聞いていない」という行き違いが起きにくいことです。不動産であれば、贈与者が生きているうちに「始期付所有権移転仮登記」をしておくことができ、受贈者の権利を登記簿上で示しておける点も、遺贈にはない特徴とされています。介護や同居などの負担と組み合わせて、「お互いの約束」として形にしやすいのも死因贈与ならではです。
一方で、口約束だけの死因贈与は、贈与者が亡くなった後に「本当にそんな約束があったのか」を証明することが非常に困難です。他の相続人が認めなければ、結局は話し合いや裁判で争うことになりかねません。不動産の名義変更も、執行者が定められていなければ、原則として贈与者の相続人全員の協力を得て手続きすることになります。こうした事情から、死因贈与をするなら公正証書で契約書を作り、執行者を指定しておくことが望ましいと考えられます。
なお、死因贈与は契約である以上、遺言のように「後から一人で内容を書き換える」ことを前提にした仕組みではありません。財産の渡し先が複数にわたる場合や、家族の状況に応じて見直したい場合には、遺言のほうが柔軟に対応しやすいでしょう。
見落としやすい税金の違い
まず、相続税については、死因贈与で受け取った財産も遺贈と同じく相続税の対象とされ、贈与税はかからないのが原則です。相続人以外の方(孫や子の配偶者など)が受け取る場合に相続税額が2割加算される点も、遺贈と共通しています。
差が出やすいのは、不動産を受け取る場合の税金です。相続や相続人への遺贈で不動産を取得した場合は不動産取得税がかからないのに対し、死因贈与で取得した場合は、受贈者が相続人であっても不動産取得税の対象になるとされています。名義変更の際の登録免許税も、相続や相続人への遺贈なら固定資産税評価額の0.4%であるのに対し、死因贈与は贈与として扱われ、2%になるのが一般的です。同じ不動産を同じ相続人に渡す場合でも、方法によって税負担が数倍変わることがあるため、事前の比較が欠かせません。
チェックリスト
- ☐ 渡したい財産と、受け取る人(相続人か相続人以外か)を整理した。
- ☐ もらう側の同意を得られるか、話し合いの機会をつくれるかを考えた。
- ☐ 介護や同居など、負担を付ける約束にするかどうかを決めた。
- ☐ 不動産の場合、死因贈与と遺言で不動産取得税・登録免許税がどう変わるかを比べた。
- ☐ 契約書は公正証書で作り、執行者を指定する方向で検討している。
- ☐ ほかの相続人の遺留分を侵害していないか、おおよその試算をした。
Q. 亡くなった父と口約束しただけの死因贈与でも、有効ですか?
A. 死因贈与は契約なので、口約束でも成立し得るとされています。ただし、書面によらない贈与は履行が終わっていない部分について解除できるとされており(民法550条)、相続人から解除を主張される可能性があります。約束を裏づける証拠がなければ、実現は難しいと考えられます。
Q. 死因贈与をした財産にも、遺留分は関係しますか?
A. 死因贈与も遺留分侵害額請求の対象になると考えられています。他の相続人の遺留分を大きく侵害する内容にすると、受贈者が金銭の支払いを求められるおそれがあります。契約の段階で、遺留分への配慮も検討しておくと安心です。
Q. 行政書士に死因贈与契約書の作成を依頼できますか?
A. はい。契約書や遺言書の文案作成、公正証書にする際の公証役場との調整などをお手伝いできます。仮登記や名義変更の登記は司法書士、税額の詳しい試算は税理士の業務となるため、必要に応じて連携してご案内します。
ワンポイントアドバイス: 「家をあげる」という約束を確実に形にしたいとき、相続人への承継であれば遺言(特に公正証書遺言)を、相続人以外の方に負担付きで託したい場合などは死因贈与を、というように目的に応じて使い分けるのが基本です。どちらが向いているかは財産の内容やご家族の関係で変わるため、早めに専門家と一緒に比較しておくことをおすすめします。
まとめ
『死んだらこの家をあげる』という約束は、死因贈与という契約として法的に認められる可能性があります。ただし、口約束では証明が難しく、亡くなった後の名義変更にも相続人全員の協力が必要になりがちです。さらに、不動産では不動産取得税や登録免許税の負担が遺言より重くなることが一般的です。大切な財産を思いどおりに引き継ぐために、死因贈与と遺言の違いを理解したうえで、書面で確実に残しておきましょう。
遺言書・死因贈与契約書の文案づくりは、柏市の相談室へ
行政書士は、遺言書や死因贈与契約書の文案作成、相続人の調査(戸籍収集)、相続財産の調査のサポートなどを承っております。なお、仮登記や不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告や税額の試算は税理士、相続人間の交渉や遺留分侵害額請求の代理は弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
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